
特別代理人と相続 ~ 相続人に未成年者等がいる場合
令和2年9月 182号

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特別代理人と相続 ~ 相続人に未成年者等がいる場合
遺産相続にあたって未成年者の相続人や、認知症などが原因で成年被後見人になっている相続人がいる場合には、「特別代理人」を選任する必要があります。本号では、特別代理人が必要になる具体的なケースや、選任する際の流れを解説します。
1.特別代理人とは
未成年者や成年被後見人はその判断能力を理由に、遺産分割協議への参加をはじめとした相続の手続きを行うことを認められていません。
そのため未成年者・成年被後見人である相続人を含めて遺産分割を行う際には、代わりとなって参加する代理人を立てる必要があるのです。
この時に
未成年者にとっての親など、本来であれば代理人となるべき人と利益が相反している場合など、代理人として不適当とされた場合、第三者を一時的な代理人として家庭裁判所に選任してもらいます。これが
「特別代理人」です。
2.相続において特別代理人の選任が必要な場合
① 未成年者とその親が相続人となる場合
例えば妻と未成年の子を持つ男性が亡くなった時、妻は男性の配偶者として、子は男性の実子として、どちらも遺産を相続する権利を持っています。
このケースでは子の相続分を減らせば妻(子にとっての親)がより多くの遺産を相続することができる(利益が相反している)ため、妻の代わりとして特別代理人が必要になるのです。
② 成年被後見人と成年後見人が相続人となる場合
認知症などが原因で成年被後見人となっている人とその後見人が同時に相続人になった場合(母親の成年後見人に息子がなっている場合で、父親が亡くなった場合等)にも、同様に特別代理人を選任する必要があります。
なお被後見人の財産が多いなどの理由で後見人に「後見監督人」が付いている時には、後見監督人が代理人の役割を担うため、この必要はありません。
3.特別代理人選任の流れ(未成年者が相続人の場合)
① 必要書類等
○ 申立書
司法書士または弁護士に作成してもらうことが多いですが、裁判所HPからダウンロードすることも可能です。
○ 戸籍等
未成年者(成年被後見人)とその親(成年後見人)の戸籍謄本、特別代理人の候補者の住民票又は戸籍附票がそれぞれ必要です。
○ 利益相反に関する資料
どのように遺産を分割する予定であるかを示した遺産相続分割協議書(案)等
○ 印紙及び郵券
印紙800円と選任書を郵送するための切手
② 家庭裁判所における審理
必要な書類をそろえて申立てを行うと、家庭裁判所による審理が始まります。審理には1ヶ月程度かかり、「未成年者(成年被後見人)にとって不利な相続になっていないか」を基準に選任の認否が決まります。
③ 特別代理人の決定
家庭裁判所によって選任が認められた場合には、特別代理人であることを示す「特別代理人選任審判書」が送付されます。
→ 相続財産が不動産の場合、他の相続人と特別代理人によって遺産分割協議書を作成し、選任審判書を添付して登記申請すれば相続による所有権移転登記が受け付けられます
ご不明な点がございましたら、当事務所へご相談ください。