
「個人再生」 ~ 住宅を手放したくない方、破産ができない(したくない)方の法的債務整理
平成28年5月 132号

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「個人再生」 ~ 住宅を手放したくない方、破産ができない(したくない)方の法的債務整理
当事務所が取り扱う「債務整理」手続の中に、裁判所に申立をして許可を得ることにより借金を圧縮する
個人再生という手続があります。個人再生の最大の特徴は
住宅ローン特則によって住宅を手元に残したまま手続が可能なことです。本号ではその個人再生手続について解説したいと思います。
①「個人再生」とは?
個人再生とは、
債務(借金)総額を原則5分の1に圧縮し、3年間(特別の事情があるときは5年間)で返済する債務整理手続です。裁判所に申立てをし、借金を圧縮します。また、自己破産とは違い、自分の財産を手放す必要もありません。車(ローンの残っているものは原則不可)や家(ローンの残っているものでも可
※)、預貯金など全ての財産を手元に残せます。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方に適した債務整理手続きであると言えます。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。
※ 住宅資金特別条項 再生計画の中にこの条項を定めて申し立てることにより、住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していきながら、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくことが可能となります
② 個人再生の要件
個人再生手続を利用するにあたっては、以下のような一定の要件を満たす必要があります。
① 借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローン等担保付きの債務を除く)
② 一定の収入の見込みがあること
③ 3年間(原則)にわたって減額した金額を返済し続けること
また、債権者の過半数が反対しないこと(小規模個人再生の場合)等、借主にとってのメリットが大きい代わりに、個人再生を利用するにあたって満たさなければならない要件が多数あります。
③ 債務圧縮の限界
民事再生の申立により、全ての借金が5分の1になるというわけではありません。債務の額の多少によって債務の圧縮の程度は異なります。
・ 借金が100万円未満のとき → 免除されない
・ 借金が100万円以上、500万円未満のとき → 100万円は免除されない
・ 借金が500万円以上、1500万円未満のとき → 5分の1は免除されない
・ 借金が1500万円以上、3000万円以下のとき → 300万円は免除されない
・ 借金が3000万円を超え、5000万円以下のとき → 10分の1は免除されない
※ さらに、「弁済総額が破産手続の場合の配当額を下回らない」(所有する財産の額より多い額を弁済しなければならない)という要件もあります(清算価値保証原則)。
④ 個人再生手続の流れ