法定相続人
~ 民法の規定による相続人の範囲
相続が発生した際にまず問題となるのが「誰が相続人となるのか」(言い換えると「誰が遺産を相続できる権利を持つのか」)です。
たとえば、病気の看病のために長年面倒を見てきた同居の弟が亡くなった場合でも、その
弟に戸籍上子供がいれば(別居していても)兄は相続人になることはできません。
心情的にはその兄に相続させたいところですが、法律は案外冷たいものです。ただ、その法律を知っていれば、生前に弟に「遺言」をさせる等の対策をとることはできます。
本号では、後で泣かないための基礎知識「法定相続人(民法上誰が相続人になるか)」について解説したいと思います。
1.前提知識(遺言と法定相続人)
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分けられます。そのため、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)は不要となります。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が定まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言うのです。遺言がない場合には、法定相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により遺産の分け方が決まります。
2.法定相続人になりうる人は?
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。そのため、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。
(もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。)
3.法定相続人間の順位
前記2の法定相続人になりうる4種類の立場の人であっても、常に相続人となることができるわけではありません。法定相続人には順位があるため、第1順位の人がいる(生きている)場合、第2順位の人は相続人になることができないのです。(前記「看病してきた兄」の事例の場合、兄は第3順位のため、妻子(第1順位)がいる場合には相続になることができないということ。)
法定相続人間の順位は下記の通りです
第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。 ※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
●妻が1/2・子が1/2の割合で相続(子が複数の場合案分(平等に分ける))
第2順位の相続人
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。 ※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
●妻が2/3・父母が1/3の割合で相続(父母が複数の場合案分(平等に分ける))
第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
●妻が3/4・兄弟姉妹1/4の割合で相続(兄弟姉妹が複数の場合案分(平等に分ける))
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。
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