登録免許税の軽減
~ 住宅用家屋証明
土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税(印紙代)が課税されます。しかし、ご自宅を新築又は購入された場合、一定の要件をみたせば税率が軽減されます。この軽減を受けるためには『住宅用家屋証明書』の添付が必要です。本号ではこの『住宅用家屋証明書』について解説したいと思います。
1 税率の軽減 ~ どのくらい印紙代が安くなるの?
2 適用を受けるための要件 ~ どんなときに印紙代が安くなるの?
『新築住宅の場合』
(1) 自分が居住するための家屋であること
(2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
(3) 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
(4) 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
『中古住宅の場合』(取得原因が売買または競落に限定されます。)
上記(1)~(4)の要件のほか、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
3 適用を受けるための必要書類 ~ 何を用意すればいいの?
4 申請窓口と費用
・申請窓口 ~ 市役所、町村役場、区役所の税務課(資産税課)
・費用 ~ 申請1件につき1,300円(豊田市役所は1,000円)
※ 当事務所に登記をご依頼いただいた場合は適用の可否を判断し、当然に住宅用家屋証明を
取得の上登記申請いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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