ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第47号 平成21年5月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


敷居の低い司法書士

 

 ~ 事務所新築の効果を実感

 今年の初めくらいから、当事務所に来所いただけるお客様の客層が少し変わってきたように感じています。いわゆる「飛び込み」や「一見さん」のお客さんが急激に増えてきたのです。特に岡崎市南部にお住まいの「ご近所さん」からの相続や担保抹消の依頼が増加しています。当事務所にとってはこの不景気の中、非常にありがたいことです。

 いったいなぜ「ご近所」の「飛び込み客」が増えたのか?事務所新築の効果に違いないと当職は思っています。事務所新築から10カ月、事務所周辺にお住まいの方の認知度がアップしたことは、来所いただいたお客さんの声から実感していました。ただ、認知度のアップのみで来客が増えたのかというとそうではないような気がします。

 新事務所新築の際、当職は「事務効率」(仕事のしやすさ)に加え、「入りやすい事務所」「親しみやすい事務所」とすることを目指して設計を依頼しました。設計士さんには苦労をかけてしまいましたが、「敷居の高い」「入りにくい」といった司法書士事務所のイメージを払拭するため、白い外壁に大きな窓を配し、一見カフェや美容院と間違える造りの「司法書士事務所らしくない司法書士事務所」を完成させることができたのです。

 近頃の客層の変化は、新事務所が「入りやすい」イメージを持っていることを如実に現しているように思います。ただ、事務所に入って来てくれたお客さんが、当職をみて「近寄りづらい」「話しにくい」と思ってしまうようでは元も子もありません。「もっと敷居の低い司法書士事務所」の実現に向けて、当職自身も「もっと親しみやすい司法書士」になれるよう人間を磨いていきたいと感じている今日このごろです。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


過去最大の住宅税制 


 ~ 平成21年度住宅ローン減税

 100年に一度と言われる不景気の中、麻生総理大臣の大号令の元、過去最大規模の住宅ローン減税が実施されました。本号ではその概要について取り上げたいと思います。

1 平成20年入居の場合(今までの住宅ローン減税)


 いままで(昨年平成20年入居)の場合の内容は次のとおりです。所得税額のみが控除の対象となっています。


 
2 平成21年入居の場合(新しいローン減税の内容は?)


 平成20年入居に対して、平成21年以降入居の場合は、住宅の種類(一般住宅(長期優良住宅以外の住宅)と長期優良住宅)によって控除額に違いがあります。また、所得税だけでなく、所得税額で控除できなかった額がある場合は、その額を翌年度の住民税から減税(所得税の課税総所得金額の5%または9.75万円が上限)されることになりました。なお、控除期間については10年のみとなりました。

 家屋が一般住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。
 

 家屋が長期優良住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。
 
 
【備考:長期優良住宅とは】
 平成20年11月28日に可決 成立した長期優良住宅普及促進法(平成20年12月5日公布)で定められた認定を受けた住宅で、「200年住宅」とも呼ばれていて、次のような要件を満たす必要があります。建築費は一般住宅とくらべて2割ほど高くなるといわれています。また、認定を受けるには、長期優良住宅を建築・維持保全しようとする人が「長期優良住宅建築等計画」の作成をし、所管行政庁(市町村長または都道府県知事)の認定を受けなければなりませんが、具体的な認定方法については、物件の販売会社や建物の施工会社に確認する必要があります。
 【要件の概要】 (1)腐食の防止・地震に対する安全性の確保  (2)住宅の利用状況の変化に対応した構造・設備の変更の容易性(3)維持保全を容易にするための措置  (4)高齢者の利用上の安全性  (5)省エネルギー性


 
3 実際にどのくらいの減税効果があるのか

 実際にどのくらいの減税効果があるか、4人家族(世帯主、専業主婦、子供2名)を事例にして検討してみます。この世帯(世帯主)の所得税と住民税は概算で次のようになると仮定します。
 
 このとき、平成21年に一般住宅に入居した場合の住宅ローン減税の合計額を、住宅ローンを3000万円と6000万円借りたケースにわけて比較してみます。住宅ローンは全期間固定金利3%、返済期間35年、元利金等返済、ボーナス返済なし、実行は平成21年12月、返済開始は平成22年1月とします。
               【住宅ローン減税の合計額の概算】
 

 ※ 詳細は最寄りの税務署、税理士さんにお問い合わせください(当事務所では税理士さんの紹介もさせていただいております)