相続廃除の手続は被相続人が生前に請求する方法と、遺言書に廃除の意思表示を記載する方法の2つがあります。前者の場合は被相続人自身により、後者の場合は遺言執行者が下記手続きを行います。
① 『推定相続人廃除申し立て』を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行う。
② 調停成立又は審判確定後10日以内に『推定相続人廃除届』を市区町村に届け出る。
① 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
② 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
③ 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
④ 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
⑤ 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者