ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第49号 平成21年7月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


宝くじは買わない!?

 

 ~ 「どうせ無理」と諦めていては夢はつかめない

 先日ドリームジャンボ宝くじの当選発表がありました。当職も連番を10枚買っていたため、「3億円当たったら何に使おうか」とドキドキしていたのですが、案の定、300円しか当たりませんでした。

 かねてよりこの通信で言っていますが、当職は自称「究極のプラス思考」です。宝くじも「1等前後賞の3億円が絶対に当たる」と信じて購入します。絶対当たるのだから100枚も200枚も購入する必要はありません。10年以上前から、毎回ジャンボ宝くじは連番を10枚だけ購入してきました(本当は1等と前後賞の連番3枚のみで購入したいくらいです)。ただ、結果はといえば、毎回末等の300円しか当たったことがありません(泣)。

 「どうせ当たらないんだから」と宝くじを買う人を批判する人もいます。確かに、宝くじを買ったからといって3億円はそう簡単に当たるものではありませんが、買わなければ3億円を手にすることは100%ありえません。 「どうせ無理だから」と最初から諦めてしまうことが当職は大嫌いです。当職は、何万分の一でも可能性がある限り挑戦し続ける姿勢を持っている人が好きだし、当職自身もそうありたいと思います。

 当職が仕事をする上で、お客様の不利益になる可能性がある場合にまで、無理に「やってみましょう」と勧めることはありません。でも、「それでも可能性がある限りやってみたい」というお客様に対しては当職は全力を挙げて協力したいと思っていますので、登記・相続・債務整理について「どうせ無理」と諦める前に是非一度当事務所にご相談ください。



「平成21年5月2日、RCサクセションの忌野清志郎さん死去」。高校時代、RCサクセションにはまっていた当職にとってショッキングなニュースでした。そのRCサクセションのデビュー曲の曲名が「宝くじは買わない」です。忌野清志郎追悼の意味を込め、その曲にちなんで「宝くじ」についてのコラムを書かせていただきました。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


相続の欠格・廃除 


 ~ ふとどき者には相続させない!

 先日、某有名鞄店の相続問題に決着がつきました。最高裁は長男と四男が所持していた遺言書を「本人が書いたものではない」と断定し、鞄店の株式全てを三男が取得するという判決を下しました。財産に目がくらみ、不正な行為(遺言の改ざん等)をしてまでそれを手に入れようとするふとどき者に対して遺産を相続させるのは適当ではありません。また、自分に対して暴力を振るったり、侮辱したり、財産を勝手に処分したりする子供や兄弟に対して「遺産をあげたくない」と考えることも至極当然の心理です。こういった場合に活用できる制度が「相続の欠格・廃除」です。

Ⅰ 相続廃除

 1 相続廃除とは?


 相続廃除とは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。 例えば、被相続人が生前、相続人から虐待を受けていたなどといった場合、被相続人は家庭裁判所にその相続人の廃除を請求することができます。


 2 相続廃除の要件は?

 民法892条に定められた相続廃除の要件は以下の通りです。ただ仲が悪いといった理由では廃除は認められません。
  

  ① 被相続人に対する虐待
  ② 被相続人に対する重大な侮辱
  ③ その他の著しい非行


    

 (注)家庭裁判所はこれらの事由があったとしても必ず相続人の廃除を認めるという訳ではなく、慎重に審議を行う傾向にあるため、相続人の廃除が認められた事例は多くはありません。

 3 相続廃除の方法は?


 相続廃除の手続は被相続人が生前に請求する方法と、遺言書に廃除の意思表示を記載する方法の2つがあります。前者の場合は被相続人自身により、後者の場合は遺言執行者が下記手続きを行います。

  ① 『推定相続人廃除申し立て』を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行う。
  ② 調停成立又は審判確定後10日以内に『推定相続人廃除届』を市区町村に届け出る。

 (注)相続廃除の審判が確定した場合であっても、被相続人の気が変われば、廃除の取消請求を家庭裁判所に請求することができます。

Ⅱ 相続欠格

 1 相続欠格とは?

 相続欠格とは、被相続人の意思で行われる相続廃除の場合と異なり、一定の事由(欠格事由)がある場合に相続権を自動的に喪失することをいいます。

 2 欠格事由
 
 
① 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
 ② 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
 ③ 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
 ④ 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
 ⑤ 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者


上記事由に該当する人は何らの手続も必要とせず、相続権を失うことになります。

 (注)相続廃除や欠格によって相続権を失った場合でも、その者に子や孫などの直系卑属があった場合には代襲相続によりその子・孫が相続人となります。     

 
 ※ ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください