不動産の贈与
~ その2 「贈与税の計算(暦年課税)」
不動産の贈与の際に最も気をつけなければならないのが「贈与税」です。せっかく贈与を受けたのに多額の贈与税を国に支払わなければならないのでは意味がありません。贈与税のことを考慮せずに安易に贈与をして、後日納税通知書が来て愕然とするなんてことがないように、贈与の際には必ず贈与税の検討をすることをお勧めします。本号では贈与税計算の基本「暦年課税」について解説します。(相続時精算課税等節税対策については次号以降で)
1 贈与税がかからない場合
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。
・ 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
・ 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
他に、家族(扶養義務者)間の生活費や教育費、公益目的の寄付、特定公益信託(奨学金等)、心身障害者共済制度に基づく給付金、選挙運動のために取得した金品、香典、年末年始の贈答、祝物、見舞等に関しても一定の要件に当てはまる場合には贈与税の課税はされません。
2 暦年課税と申告
暦年課税とは?
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、 1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません (この場合、 贈与税の申告は不要です)。
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。(夫婦間贈与の解説は次号で)
申告と納税
贈与税がかかる場合には、 財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。 申告と納税は、 財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間 に行います。
3 贈与税額の計算
暦年課税による贈与税額の計算方法
① まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
※ 土地については「路線価」、建物については「固定資産税評価額」が財産の価額となります
② 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
③ 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
暦年課税の税率
計算例
高額な贈与税の支払いを回避するために、年間の贈与を110万円以内に抑え、数年に渡って贈与を繰り返すことも、税金対策としては有効です
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