① 上限金利の引き下げ(平成22年6月までに施行) 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げます。(これを超える場合は刑事罰の対象となります。)
※利息制限法の上限金利(20%~15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となります。
② 金利の概念(平成22年6月までに施行)
貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます
③ 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止(平成22年6月までに施行)
従来、出資法の特例として認められていた金利(年54.75%)は廃止されます。