ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第56号 平成22年2月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


協力し合うことが当たり前

 

 ~ 阪神大震災から15年

 突然ですが、当職は阪神大震災の被災者です。毎年1月17日が近づくと震災のことを思い出すのですが、今年はハイチの地震があったこととからか、当時のことを例年に増して鮮明に思い出します。

 当時の住まいはテレビや新聞等でもよく出てきた「阪神高速道路倒壊現場」から徒歩10分。火災がなかった分長田地区より被害は少なかったものの、揺れが1番大きかった地区に住んでいました。幸い当職は怪我もなく、自宅アパートも倒壊は免れましたが、近所の古い家屋は軒並み倒壊し、生き埋めになって亡くなった方もたくさんいました。震災当日の朝は救助隊や消防の姿はなく、「おばあちゃんがまだ壊れた家の中にいる!」という悲鳴を聞けば、近所の人たちが皆集まってきて救助活動にあたりました。隣人の顔もしらないような近所づきあいのほとんどない地域にあっても、皆が当たり前のように協力し合い、挨拶すらしたことのない間柄の人たちが声を掛け合って救助をしていました。もちろん、当職も皆と必死になって救助活動をしました。震災当日に当職が倒壊家屋から運び出した人は2人、残念ながら2人とも既に亡くなっていました。

 震災3日目には西宮北口(神戸から約20㎞)まで電車が復旧し、実家(岡崎)へ一時戻ったため、避難所暮らしはほとんど経験していませんが、避難所にいた友人の話や報道から、被災者の皆が協力し合って生活していた様子を伝え聞きました。救援物資の届かないさなか、最初に炊きだしをしたのは山口組(指定暴力団)の方たちだったそうです。生死に関わる現場では、立場や身分、面識の有無に関わらず、皆が協力することが当たり前でした。


 人間は1人では生きていけない。協力し合うことが当たり前であることを被災体験から実感しました。他人のことはどうでも良い「利己主義」が蔓延してきていると言われて久しいですが、本来「人間は協力し合う生き物」のはずです。自分さえよければという考えで事に当たるより、仲間を思いやり協力して事に当たった方がおのずと良い結果がえられるはずなのです。仕事をしていく上でもそれは当てはまります。当職は職業柄、経営者の友人も多く、いろいろな会社の方針や業績を耳にするのですが、やはり、個々が競争している会社より、皆が協力し合っている会社の方が良い業績を得られているように感じます。

 手前味噌ですが、当事務所もチームワークは抜群、皆が協力し合っています。結果、お客様に対しても良いサービスができ、業績にも結びついています(と当職は自画自賛しています)。何事も協力なくしては成し遂げられないんだということを、嵐の桜井君のドラマ(阪神大震災当時の神戸新聞のドキュメンタリードラマ)を見て感じた当職でした。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


改正貸金業法 


 ~ その1 概要

 多重債務の解決を目指す「改正貸金業法」が、今年6月までに完全施行されます(総量規制の導入、上限金利の引き下げ等)。借手にとっては金利の引き下げなどの利点がある一方、年収の3分の1を超える借入はできなくなる等注意しなければいけない点も多くあります。現在消費者金融、カード会社等から借入をされている方はもちろん、やむを得ない事情でこれから借入をしなければいけない方も、この「改正貸金業法」がどのような法律かを良く知っておく必要があります。

1 貸金業法改正の目的
 

 ▼ 貸金業法改正の目的
    
~ 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指す

 ▼ 貸金業者の業務の適正化
    
~ 参入規制の強化などにより、貸金業者の業務の適正化を図る

 ▼ 過剰貸付の抑制
    
~ 指定信用情報機関制度、総量規制を導入し、返済能力を超える借入れを抑制

 ▼ 過剰貸付の抑制

   
~ グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げる

2 概要



① 貸金業への参入の厳格化(平成22年6月までに施行)
・ 純資産が5,000万円以上であることが求められます。
・ 法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者(主任者登録を受けた者)を営業所ごとに配置することが義務化されます。

② 貸金業協会の自主規制の強化(施行済み)
・ 貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置が義務づけられました。これにより日本貸金業協会が設立されました。
・ 日本貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し、これを当局が認可する枠組みを導入しました。

③ 貸金業協会の自主規制の強化(施行済み)
貸金業者の行う様々な行為についての規制も強化されています。主な内容は下記の通りです。
・ 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
・ 貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止
・ 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
・ 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
・ 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務づける

④ 業務改善命令の導入
(施行済み)
・規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令が導入されました。



① 指定信用情報機関制度の創設(平成22年6月までに施行)
信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されることになります。

② 総量規制の導入(平成22年6月までに施行)
貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。
個人への貸付けについて、下記の場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務づけられることとなります。
 
  1) 自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、
  
2) 総借入残高が100万円超となる貸付け
調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されます。
   ※売却可能な資産がある場合など除外・例外貸付けは除かれます。




① 上限金利の引き下げ(平成22年6月までに施行)
貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げます。(これを超える場合は刑事罰の対象となります。)
  ※利息制限法の上限金利(20%~15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となります。


② 金利の概念(平成22年6月までに施行)
貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます

③ 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止(平成22年6月までに施行)
従来、出資法の特例として認められていた金利(年54.75%)は廃止されます。



ヤミ金融対策の強化(施行済み)
ヤミ金融に対する罰則が強化されました。(懲役5年→10年)
   ※超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業などが該当


※ 当事務所では、債務整理、過払い金返還請求(グレーゾーン金利の払い過ぎを業者から取り戻す手続)、自己破産、個人再生等、多重債務を解決する手続を。 お気軽にお問い合わせください。