ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第57号 平成22年3月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


感謝の気持ち

 

 ~ 社員旅行に行ってきました

 先月、当事務所スタッフ全員で社員旅行に行ってきました。社員旅行といっても、2月10日に仕事を終えた後、近場の浜松に1泊して、翌11日(建国記念日)の午前中には岡崎に帰ってくる強行日程の旅行です。特に観光をしたわけでもなく、食事と温泉を楽しんで懇親を深めるだけの「新年会に毛が生えた」程度の旅行でしたが、それでもスタッフは皆楽しんでくれたようです。

 「スタッフの皆に対する日頃の感謝の気持ちをカタチにしたい」と考えて行った旅行でしたが、最初当職は不安でいっぱいでした。食事だけは豪華にと「高級イタリアン」をお膳立てしましたが、それ以外は何もない旅行でスタッフは喜んでくれるだろうか?いやいや参加するスタッフもいるのでは?… でも、行ってみるとそれも杞憂に終わりました。食事はもちろん、その後のカラオケも多いに楽しんで、更に夜は女性陣はガールズトーク、男性陣はこの通信には書けないような話で深夜3時過ぎまで盛り上がってくれました。

 事務所を開設した当初は「スタッフが増えたら毎週のように皆で飲みにいったりする、仲の良いアットホームな事務所にしたい」と考えていたのですが、実際には自閉症児を抱えた当職の家庭事情もあって、年に数回しか皆で飲みに行く機会もありません。なかなか懇親を深める機会を当職がお膳立てできていないにも関わらず、当職のスタッフは皆大変仲が良く、すばらしいチームワークで至らない当職を支えてくれています。そんな皆の仲の良さを旅行で目の当たりにでき、当職は本当に幸せ者だと感じました。スタッフに元気になってもらおうと企画した旅行なのに、逆に当職がスタッフから元気をもらうことができたのです。


 今後もできる限り機会をつくって、スタッフに楽しんでもらう企画をしていきたいと改めて感じました。それによってスタッフのチームワークが更に良くなれば、お客様に対するサービスも間違いなく向上するはずです。サービスが向上すれば、当事務所の売り上げにも繋がり、また皆を食事や旅行に連れて行くことができます。いいことづくしの好循環の極みです。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


改正貸金業法 


 ~ その2 総量規制について

 「改正貸金業法」が、今年6月までに完全施行されます。前号でお伝えした通り様々な改正が行われますが、中でも”年収の3分の1を超える借入はできなくなる”いわゆる「総量規制」は、金利の引下と並び目玉となる改正点です。現在債務を負っている方も、これから借入を検討せざるをえない方も知っておかなければならない重要な論点となるため、本号ではその「総量規制」を解説させていただきます。


1 総量規制とは?(原則)
 

 総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

 貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。
その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
但し、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。


2 総量規制の例外と除外

 総量規制には、
「除外」または「例外」となる貸付けがあります。



 ・ 不動産購入のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
 ・ 自動車購入時の自動車担保貸付け
 ・ 高額医療費の貸付け
 ・ 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
 ・ 手形(融資手形を除く)の割引
 ・ 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介




 例外の貸付けは、除外とは違います。貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
 例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが例外の貸付けにあたります。

 ・ 有価証券担保貸付け
 ・ 不動産担保貸付け
 ・ 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
 ・ 顧客に一方的有利となる借換え
 ・ 緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け
 ・ 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け
 ・ 個人事業主に対する貸付け



3 総量規制が施行されるとどうなるの?



 例えば年収300万円の人は、年収の1/3の100万円までしか借り入れができなくなります。仮に、この人に総量規制施行前に3社から合計150万円の借金があったとします。総量規制が施行されると50万円分が総量規制の枠からオーバーするため、このことが判明した時点で金融会社はこれ以上の貸し出しを行えなくなります。
 返済のために借入を繰り返している、いわゆる「自転車操業」になっている場合、新たな借入ができず、結果返済不能となってしまうおそれもあります。



 貸金業者は自社の貸出額が50万円超か、他社との合計で100万円超の利用者から源泉徴収票等の年収証明を取得しなければならないことになっています。また、収入のない専業主婦等が借入をする場合、収入のある夫の同意書が必要になるとみられています。これにより、家族に内緒で借入をしていた場合、総量規制の施行により、家庭内でトラブルになるおそれもあります。

 借入をされている方、総量規制によって返済不能に陥る前に、一度ご自身の債務を再点検してみてください?
借入金額を把握していない、法律は難しくてよく分からない、自分が該当しているかどうか知りたい・・・
こういった方は専門家へのご相談をお勧めいたします。


※ 当事務所では、債務整理、過払い金返還請求(グレーゾーン金利の払い過ぎを業者から取り戻す手続)、自己破産、個人再生等、多重債務を解決する手続を受任しています。 お気軽にお問い合わせください。