ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第60号 平成22年6月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


コミュニケーションの変化

 

 ~ 時代は代わっても

 先日、5歳の息子に携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」を買い与えました。とはいっても、世間一般の5歳児のように息子が自分から欲しがったわけではありません。自閉症という発達障害を持つ当職の息子は、他人とコミュニケーションをとるのが苦手です。また、常に先の行動を予見できる状態にしておかないとパニックを起こす傾向があります。そんな自閉症児のためのコミュニケーション補助&スケジュール管理のソフトがDS対応で発売されたことから、ハードも購入する必要が生じたのです。携帯ゲーム機で障害者の生活を補助できるとは便利な時代になったものです。

 ただ、実際にDSを息子に与えてみると、そのソフトと一緒に購入した人気アニメのゲームにのめり込んでしまいました。操作方法もよくわからないのにゲームに集中し、風呂場や寝室にまでDSを持ち込もうとする始末。ゲーム機を与えるには少し早すぎたかな、と少し不安になりました。

 近年、ゲームのしすぎでコミュニケーション不足に陥る子どもたちが増えているという話も耳にします。携帯電話や、メール、インターネット等の発達によって、他人とコミュニケーションをとる方法も大きく変化してきました。子どもに限らず、他人と直接話すのが苦手という若者も増えているそうです。最近の中高生は「つきあってください」という恋の告白もメールでするとかしないとか…。


 当事務所への相談も最近はホームページを通じてメールでなされることが増えてきました。利便性の面から考えても、メール相談が増えるのは時代の流れだと思います。ただ、直接お会いして聞かないとわからないことも多々あります。相談者の表情や仕草、声のトーン等で心配事や不安を察知し、本音を聞き出せることもあります。そういったことから、当事務所では実際に手続の依頼を受けるに際しては、原則「来所相談」をお願いしています。当職は、どれだけ機械が進化しても、「直接会って話す」ということに勝るコミュニケーションはないと信じているからです。

  DSにはまっている息子に「DSと○○ちゃん(妹)とお外で遊ぶのとどっちが好き?」と聞いてみると、「お外」と即答。我が家のコミュニケーション事情の方もそんなに心配する必要はなさそうです。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


権利証の紛失 


 ~ 「資格者による本人確認制度」と「事前通知制度」

 「権利証を紛失してしまったのですが…」といった問い合わせが、当事務所へ時折寄せられます。そこで、本号では権利証、登記識別情報(※)を紛失してしまった場合どうすれば良いかを解説いたします。

 ※ 「登記識別情報」とは、平成17年3月施行の新不動産登記法施行後、権利証に代えて発行されることになった「12桁の英数字」のことを言います。「権利証が暗証番号化されたもの」と理解していただくとわかりやすいかと思います。



 権利証を紛失してしまった場合再発行をしてもらうことはできませんが、紛失したからといってその不動産に関する権利まで失うわけではないので大丈夫です。但し、「盗難」された場合は悪用されるおそれがあるため警察・法務局へ届け出た方がよいでしょう。登記識別情報の場合には悪用を防ぐために「失効請求」(登記識別情報を無効化する)の制度もあります。
 ただ、権利証がない場合、通常の方法による登記の申請ができないため、「資格者による本人確認制度」又は「事前通知制度」のどちらかを利用することになっています。




  


 ※ 資格者が、適格性を満たさないと判断した場合は、「資格者による本人確認情報」を作成できません。虚偽の本人確認情報を作成した場合、司法書士は2年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
 ※ 「資格者による本人確認情報」を利用する不動産について、所有者が複数存在する場合は、その所有者各人毎に「資格者による本人確認情報」を作成しなければなりません

 
 




 





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