ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第62号 平成22年8月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


本質的な魅力

 

 ~ トイ・ストーリー3を見てきました

 先日、家族で映画「トイ・ストーリー3」を観てきました。フルCGアニメーションと3Dの立体映像で話題のディズニー・ピクサーの映画です。ただ、当職は「映像がすごいから」という理由で観に行ったわけではありません。「トイ・ストーリー」シリーズは「1」も「2」も、キャラクターに魅力があってストーリーもおもしろかったから、当然に「3」も観てみたいという衝動にかられたのです。実際に当職は「3D」ではなく「2D」で鑑賞しました。観た感想は、「理屈抜きでおもしろかった」です。

 自閉症の5歳の息子が「トイ・ストーリー」シリーズが大好きで、「1」も「2」もDVDで100回以上見ています。テレビのCMで新作「3」がやるということを知った息子は、しまってあった「1」「2」のDVDをひっぱり出して、購入した当時のように、ほぼ毎日テレビの前で「予習」をしていました。息子が「トイ・ストーリー」をそれほどまでに好きなのも、映像よりキャラクターやストーリーに魅力を感じていたからだと思います。

 最近はなかなか2時間の時間をとることができず映画を観る機会も減ってしまってはいますが、当職は結構映画好きです。高校生のころは「スクリーン」や「ぴあ」といった映画関係の雑誌を定期購読していたし、今の仕事につく前(司法書士試験の勉強を始める前)は週1本くらいのペースでレンタルビデオを借りては洋邦問わず様々な映画を観ていました。映像がすごい映画、テーマや設定が奇抜な映画…、いろいろな映画がありましたが、結局純粋におもしろいと感じることができたのは、いつもキャラクターに魅力があってストーリーがおもしろい映画でした。


 映画は、どんなに技術が発達して映像技術が進化しても、話がおもしろくなければ意味がありません。映画にとって「キャラクター」と「ストーリー」は「本質」です。その本質的な部分に魅力がなければ後世に残る名作にはなりえません。

  我々、司法書士が仕事をする上でも、「本質」を忘れてはいけません。司法書士業務の「本質」は「顧客の権利を護る」ことです。登記であっても、債務整理や訴訟業務であってもそれは一緒です。顧客が護りたい権利は何かというニーズを的確に掴み、そのニーズを実現するために最大限の努力をするのが司法書士のあるべき姿です。もちろん、当職もそうありたいと常に考えています。しかし、近年増えてきた司法書士のテレビCM等を見ていると、商業主義に走ってその「本質」を忘れ始めている司法書士が増えているのではないかと憂えてなりません。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


定款の見直し 


 ~ 「会社法」に基づく株式会社の定款について

 平成18年5月1日に新「会社法」が施行されはや4年以上が経過しました。施行当初は会社法に則した「定款見直し」の相談や依頼が数多く寄せられましたが、ここ1~2年はだいぶ減ってきています。多くの経営者は「不都合がないから今のままでよい」という考えでそのままにされているのだと思いますが、定款を会社法に則したものに作り替えることで「ランニングコストの削減」や「円滑な会社経営」を実現させるといった「積極的な定款見直し」も実は可能です。
 そこで、本号では「会社法に基づく株式会社の定款見直し」について取り上げたいと思います。


 
 定款って何ですか?そんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。定款は一般の方には馴染みのないものですが、会社を経営されている方はご存知でしょう。『定款』とは簡単に言えば『会社のルール』、会社を経営していく上での基本的事項を定めた、いわば『会社の憲法』です。

  会社法施行により、以前よりも定款自治が広範に認められるようになり、会社の中身を自由に決めることができるようになりました。例えば、 ”取締役1名だけの会社”とすることも可能ですし、取締役の任期を大幅に伸ばしたり、会社の決定により取得することのできる株式を発行することができるようになりました。定款自治がスタートした今、現在の定款を見直して、それぞれの会社の個性に合わせた定款を作成することで、より円滑な会社経営を図ることができます。

 また、お取引先金融機関の定款閲覧請求や定款謄本請求に備えるために、現在の定款を会社法に対応した定款に作成し直すことも必要となるかもしれません。お取引先金融機関から「会社定款を確認させて下さい」と請求された場合、それを拒否することはできません。その場合、会社法に対応した新しい定款を渡すか、定款を作成し直さない場合には、「会社法によって変更された部分を明らかにした書面」を別途作成し、古い定款と共に渡さなくてはなりません。そういった手間を省くためにも、定款を会社法対応型に直しておくことが有益になります。



 
 



 定款の見直しにより、機関変更(取締役を1名にする、監査役をなくす)等を行った場合、商業登記の申請をする必要があります。商業登記の申請をする際には印紙代(登録免許税)が必要になります。実際、その印紙代が案外高いために定款の見直しを見送られている会社も多くあります。そこで、定款見直しに伴う印紙代の具体例を以下に挙げたいと思います。

 

 当事務所では、登記を伴わない定款の見直し(役員の任期伸張)、金融機関提出用の会社法対応定款の作成(定款の内容の見直しは行わない)も取り扱っております。また、見直しにかかる内容の相談もいたしております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。