「登記にかかる印紙代」
~ 不動産登記の登録免許税(所有権に関するもの)
不動産売買の取引の場合、相続登記の手続を請け負った場合、担保(抵当権)設定の手続をした場合等、登記費用を提示した際に、希に「登記費用って高いんですね…」とお客さんに言われることがあります。確かに「司法書士費用」は決して安いものではありませんが、不動産という人生で一番高い買い物をする際に、それに見合った責任と手間を考えると、ある程度の費用をいただくのはやむを得ないと思います。ただ多くの場合、お客さんは「司法書士費用」を見て高いと言っているのではなく、登記にかかる印紙代を含めた総額を見て「高い」と言っているのです。印紙代は税金(登録免許税)です。不動産が動く際には、様々な税金がかかりますが、登録免許税もそのひとつです。司法書士は登記の際、国に収める税金を一時的に預かっているだけなのですが、「費用が高い」と言われるのも心外ですので、本号ではその「登録免許税」について解説したいと思います。
登録免許税額は,原則として次のように計算します。
登録免許税額= (課税標準)×(税率)
課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります。
① 課税標準
「不動産の価格」が課税標準になります。
※市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています(評価証明書等)。固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です(司法書士又は法務局にお尋ねください)。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。
② 税 率
※1平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記について適用されます。平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記については1.5%になります。平成25年以降に受ける登記については2.0%になります。
※2平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築又は取得をし、その新築又は取得後1年以内に行われる登記について適用されます。
※3平成24年3月31日までの間に個人が「特定認定長期優良住宅」を建築した場合、所有権保存・所有権移転登記の税率が0.1%に軽減されることがあります。
平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間,オンラインにより申請する場合に限り,登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし,控除額は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については,4,000円が限度となり,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については,3,000円が限度となります。)。
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