「登記にかかる印紙代②」
~ 不動産登記の登録免許税(抵当権設定)
本号では前号に引き続き、登記にかかる印紙代について解説させていただきます。住宅を購入する際、大半の方が銀行等の住宅ローンを利用されます。住宅ローンの借入をした場合、ほとんどの場合、その購入した住宅に担保(抵当権)を設定されます。その抵当権設定の登記の際にも「登録免許税(印紙代)がかかります。家を買って税金を払い…お金を借りて税金を払い…税金税金で嫌になっちゃいますが、それが現実です。
登録免許税額は,原則として次のように計算します。
登録免許税額= (課税標準)×(税率)
課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります。
① 課税標準
「債権金額」が課税標準になります。(根抵当権の場合は「極度額」)
※1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。
② 税 率
※1個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得し、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記について適用
平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間,オンラインにより申請する場合に限り,登録免許税法その他登録免許税に関する法令
の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし,控除額は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については,4,000円が限度となり,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については,3,000円が限度となります。)。
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