「登記にかかる印紙代③」
~ 商業登記の登録免許税
登記には不動産登記の他に、商業・法人登記、債権譲渡登記等があります。もちろんそれぞれに、登録免許税(印紙代)がかかります。例えば、株式会社を設立したいと思えば商業登記が必要となり、通常15万円(オンライン申請の場合は14万6,000円・H23年12月現在)の印紙代が必要になります。本号では、会社の登記「商業登記」の印紙代について解説します。
登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額= (課税標準)×(税率)
課税標準は、申請する登記の種類によって、①申請件数による場合,②資本金の額による場合,③本支店の個数による場合等があります。
平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間,オンラインにより申請する場合に限り,登録免許税法その他登録免許税に関する法令
の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし,控除額は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については,4,000円が限度となり,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については,3,000円が限度となります。)。 ※商業登記については「設立」、「資本増加」の登記に限る
ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせ下さい。 |