ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第68号 平成23年2月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


人はひとと出会うことでしか成長しない

 

 ~ 息子の誕生日に思う

 先日、うちの長男(自閉症・6歳)が誕生日を迎えました。息子は、自閉症という障害をもつせいか昨年までは、誕生日を「ケーキ食べられ、おもちゃがもらえる楽しい日」程度にしか認識していませんでしたが、今年は「自分が年を重ねる(6歳になる)ことに喜びを感じている」ように見えました。「何歳になったの?」と聞くと、満面の笑みで「ろくさい」と答えます。誕生日プレゼントもトミカ(車のおもちゃ)からレゴ(自分で考えて組み立てられるブロック)に格上げです。

 子供の成長というものはめざましいものです。障害を持つ子であっても、1年前とは「別人のように」立ち居振る舞い、話すようになります。それに比べて、私たち大人はどうでしょう?正直、1年前と比べて「別人のように」成長するなんてことはなかなかないと思います。


 「人はひとと出会うことでしか成長しない」と言います。子供は、友人や先生、親類、近所の人etc.常に新たな出会いに溢れた環境の中で育ちますが、大人になって職を持つようになると、1年の中で新しい出会いを得ることはどうしても少なくなってしまいます。また、初めて会う人がいても、大人はそれを「出会い」と認識しないようにも思います。「出会いが少ない」、「出会いを認識しない」ということも、子供と大人の成長の度合いの差を生む要因のひとつであると当職は思います。

 息子に負けないように成長していきたいので、当職はこれからも「出会い」を大切にします。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


「成年後見制度」 


 ~ 高齢者や障害者の財産管理

 成年後見制度とは、認知症の高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、他の者(成年後見人等)が代わりに財産管理や身上看護をする制度です。


 
 成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。
  法定後見 : すでに判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が後見人等を選任します
  任意後見 : 自身が元気なうちに誰に管理を任せるかを決定することができます



 法定後見は判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種類に分けられます。





 成年後見申立から審判までの期間は、通常3ヶ月~6ヶ月かかります。流れは以下の通りです。





 任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(
任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
 もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

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