「自己破産(同時廃止)」
~多重債務解決の最終手段
当事務所では、「登記」「相続」手続の他、「債務整理」業務も行っております。多重債務の整理といえば「自己破産」をまず思い浮かべる方も多いと思いますが、近年は「過払い金」(利息の払いすぎ)の問題もあり、多くの場合「自己破産」にまで至らないことが大半です。ただ、整理をしても多額の債務が残ってしまう方の場合「自己破産」を選択せざるを得ないことになります。
自己破産とは本来、裁判所を通じて、財産を換価して債務の返済にあて、残りの借金を免除してもらう手続です。多額の資産を持っているがそれを上回る債務を負っている場合、裁判所に「管財人(弁護士)」を選任してもらい、財産を換価(売却等によりお金に換える)し債務の返済にあてる「管財」手続を経る必要があります。
しかし、「管財」手続には費用がかかるため少額の資産しか持たない人の場合足が出てしまいます(例:20万円しか財産を持たない人の破産に40万円の費用をかけるのは不合理)。そのため、資産のない又は少ない人の場合、「管財」手続を省略して破産手続を進めます。このように、「管財」を行わない破産手続のことを「同時廃止」と呼びます。
全ての債務を免除してもらう自己破産には当然のことながら「デメリット」が発生します。ただ、会社を解雇されたり、生活用品まで手放さなければならなかったり、選挙権がなくなったりということはありません(そのようなイメージを持たれる方も多いようですが)。自己破産は「人生をやり直す」ための手続です。仕事を失うようなことがあっては、借金がなくなっても結局生活できなくなってしまいます。故に、自己破産をしても最低限度の生活ができなくなるような大きなデメリットはあたえられません。
自己破産のデメリットには以下のようなことがあげられます。
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