「相続税改正」
~ 相続税を負担する人の範囲が拡大します
かつて「相続税」は「一部の富裕層だけにかかる税金」でした。最低でも6,000万円以上の相続財産を持つ人しか相続税を払う義務はなく、相続税を実際に支払わなければならない人は全体の5%程度といわれていました。それが、今年(平成23年度)の税制改正で大きく変わってしまいました。相続税を負担しなければならない人は格段に増えるといわれています。どのような改正がなされたか、さわりの部分だけですが取り上げたいと思います。
平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産にかかる相続税から適用されます。
今回の相続税改正の目玉は「基礎控除額の引き下げ」です。基礎控除額というのは、相続税がかからない相続財産の額のことです。言い換えると「基礎控除額以下の財産しか持たない人がなくなった場合、一切相続税を支払う必要がない」ということです。その基礎控除額が引き下げられたということは、必然的に「相続税を払わなければいけない人が増えた」ことを意味します。
税率区分が従来の6段階から8段階に改められ、最高税率が55%に引き上げられました。純粋な増税です。
死亡保険金の非課税限度額の縮小 ~ 算定基準となる「法定相続人」の範囲が「未成年者、障害者、相続開始前において被相続人と生計を一にしていた人」に限定(増税)
未成年者控除及び障害者控除の引き上げ ~ 相続人に未成年者、障害者がいる場合には控除額が引き上げ(1年につき6万円→10万円)られます(一応減税)
詳細については税務署又は税理士さんにご相談ください。(税理士さんの紹介もしております) |