ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第75号 平成23年9月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。

こどもたちの笑顔 
 

  ~ おかざきマーブルタウン

 当職が所属する(社)岡崎青年会議所主催の「おかざきマーブルタウン」という一大イベントが先日開催されました。岡崎市中央総合公園の体育館アリーナを4日間借り切って、こどもたちに「まちづくり体験」をしてもらい、地元岡崎・幸田への郷土愛を育み、まちづくりの楽しさを知ってもらうイベントです(詳細はHPを http://marbletown.info/ )。

 4日間でのべ4,000人ものこどもたちを集め、イベントは大成功を収めました。が、主催する側は大変でした。青年会議所メンバーだけでは設営できない規模であるため、他団体や一般の方から「ボランティアサポーター」を募り協力をしてもらって行ったのですが、それでも人手が足りません。当職は、こどもたちがまちを作るための資材(ダンボールやガムテープ)、お店の商品を作るための材料(画用紙、折り紙、クレヨン等)を販売する『問屋』担当のリーダーとして参加したのですが、ひっきりなしに訪れるこどもたちの対応に追われ、結局前日の準備を入れて5日間、仕事を完全に休んで「マーブルタウン」に専念することになってしまいました。

 それでも本当にやってよかったと心から言えるイベントでした。数え切れないほどのこどもたちの満面の笑顔を目にすることで、開催中ほとんど疲れは感じませんでした(家に帰ってからは、毎日ビールの缶を握ったままソファーで寝てしまうくらい疲れていたのですが…)。こどもたちの笑顔は何にも変えられない最高のビタミン剤であり、その笑顔をもっと増やしていくことができれば岡崎・幸田の未来は安泰だという確信すら得ることができました。

 ただ1点悔やまれるのは、「マーブルタウン」を楽しみにしていた当職の息子(自閉症・6歳)を参加させてあげることができなかったことです。当職は設営側で手が離せないため、自閉症の子を一人で参加させるわけにもいかず、期間中、息子は障害児の一時預かりの施設で日中を過ごしました。夜、家に帰って当職が「マーブルタウン」に行ってきたことを知ると「いきたかった~!」と泣き崩れました。ごめんね。

 今度は息子の笑顔を見るために、近日中に「トミカショップ」(ミニカーの専門店)に行ってきます。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

「まだ間に合う!」 

  ~ 過払い金返還請求

  債務者が貸金業者に払いすぎたお金のことを「過払い金」といいます。多くの方がもうご存じだとは思いますが、この「過払い金」は貸金業者から返してもらうことができます。近年弁護士や司法書士がテレビCMまでしているので、「過払い金」という言葉もすっかりメジャーになってしまいましたが、当職がこういった手続きを受任し始めた8年ほど前は、誰も知りませんでした。破産を覚悟して相談にみえた方が、債務がゼロになった上で、お金が戻ってきたという成果に対して、「信じられない」と絶句し、泣いてよろこんでくれる方も多くいました。現在は、貸金業法改正、過払い金返還請求手続きの認知が進んだこと、大手業者を含む消費者金融の倒産等の事情から、「過払い金」返還の手続きも大きく様変わりしました。本号では、その現状を解説します。


 過払い金とは、消費者金融やクレジット会社と長年の借り入れ取り引きを行っていた場合、法律で規制された本来支払うべき金額以上のお金を返済していることを言います。
過払いが発生した場合、債務者(借り入れ側)は債権者(貸す側)に返還するよう主張することができます。
これを過払い金返還請求といいます。

 過払いが発生するには一定の条件があります。
•利息制限法という法律で定められた金利(15%~20%)を超えた融資を受けていたこと。
•完済している又は高い金利で5年程度を越えるの期間の取引を行っていたこと。

※完済後10年を経過している場合は時効により過払い金の返還を受けることは困難です。
 貸金業法改正により、現在は利息制限法を超える利率で貸し付けをしている正規業者はいませんが、過去に消費者金融やクレジット業者から長期の借り入れをされていた方は過払いになる可能性が高いといえます。

 過払い金を請求するには、弁護士や司法書士などの専門家に委任して訴訟をしてもらうか、法廷外で交渉してもらい和解をしてもらう方法と、自分で取引履歴を取り寄せ過払い金額を算定し、不当利得返還訴訟という裁判を起こして勝訴もしくは和解する方法があります。自分でも手続きすることも可能ですが、手続きが煩雑な上、業者に足下を見られることも多いため、専門家に依頼した方が無難でしょう。



  



 過払い金返還の手続きは、年々変化し続けています。 
平成18年以前は、貸金業者が「過払い」の存在を認めなかったため、返還の交渉も難航することも多々ありました。平成18年1月に最高裁が「過払い」を認める判決を出した後は、比較的容易に満額に近い過払い金の返還が受けられるようになりました。しかし、この判決により、過払い金返還請求が「流行」し、貸金業法も過払いが発生しないよう改正(貸し付けの上限金利を引き下げ)され、更にはリーマンショックに端を発する不況も重なり、金融業者の経営状況が悪化。武富士等大手消費者金融までもが倒産する時代に突入した近年は、過払い金返還に対する貸金業者の抵抗も強くなり、訴訟をせずに満額(又はそれに近い額)を早期返還してもらうことは困難になってきています。 
  
 
 貸金業法改正後の現在でも、過去の取引について過払い金の返還請求は可能です。ただ、業者によって対応はまちまちで、状況も刻々と変化しており、今後倒産する業者が出る可能性もあるため、返還をを受けるためには早急に対応(専門家への相談)されることをお勧めします。ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせ下さい。