帰化申請
~ 日本国籍を取得する手続
帰化申請とは、「日本で生まれ育った在日韓国人・朝鮮人などの方日本で生まれ育った在日韓国人・朝鮮人などの方」、「外国で出生後、留学や就職などで日本に来られその後も日本にて生活されている外国籍の方」が日本国籍を取得する為に法務局で行う手続の事を言います。あまり知られてはいないかもしれませんが 、この帰化申請の手続も司法書士の業務の1つです。
一般に以下の6点を満たしていないと帰化申請は許可されません。特に①及び③並びに④が重要です。(父又は母が日本人である方、日本人と結婚している方については下記の要件が免除又は緩やかになっています。
帰化申請のための必要書類は以下の通りです。
※ 他に添付書類として、外国人記載事項証明書・戸籍謄本(中国・韓国籍の方、翻訳文添付)・不動産登記簿謄本(不動産所有の場合)・銀行預金残高証明・運転経歴証明書・旅券のコピー・運転免許証のコピー・最終学歴を証明する書類・県都市区民税納税証明書・源泉徴収表(給料所得者)等が必要となります。(申請人によって必要書類は異なってきます)
1.法務局への相談
帰化が可能かの目安や提出書類の指示を受けます。相談時に外国人登録カード、パスポート、戸籍謄本及び訳文等を持参します。
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2.行政庁よりの書類の取得及び申請書類の作成
行政期間から取得する書類の期限は3ヶ月です。
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3.法務局への申請書類の提出
提出の際に申請日、受付番号、担当する法務官の氏名が記載された受付表を受け取ります。法務局に連絡をする際、必要になります。
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4.法務官による面接
1回~3回程度、法務官による面接があります。予定日の2週間程度前に郵便か電話で連絡が来ます。都合が悪ければ変更もできます。
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5.官報告示
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6.許可通知 (申請から許可までおよそ6カ月~1年の期間を要します)
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7.市区町村役場で帰化届の提出
外国人登録カードの返納・新戸籍の編製
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