資力がなくてもご相談ください
~ 民事法律扶助制度
民事法律扶助制度とは、資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センター(法テラス)という機関が、裁判等の手続費用を一時的に立替払いしてくれる制度です。当職もその「法テラス」の会員です。当事務所の場合、「自己破産」手続の際、時折利用されるお客様がいらっしゃいます。「お金がないから手続きできない」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。
民事法律扶助は、手持ちのお金がないからといって、誰でも利用できるといった制度ではありません。扶助を受けるためには、一定の基準があり、その基準を満たしているかどうかの審査もあります。
十分な収入がある方がこの制度を利用することは、もちろんできません。
賞与も含んだ月収(手取り)の目安は以下の通りです。
「単身者」 182,000円以下
「2人家族」 251,000円以下
「3人家族」 272,000円以下
「4人家族」 299,000円以下
※ 以下、1人贈につき30,000円加算。これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費、教育費等の出費があるときは、一定額が考慮されます。
※ 東京、大阪などの大都市の場合は基準額が異なります
※ 東日本大震災の被災者については、資力に関係なく無料法律相談を受けられるなどの特例があります。
和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責の見込みがあるものも含みます。
報復的感情をみたすだけの場合、宣伝のためといった場合、または、権利濫用的な訴訟の場合などでは利用できません
① 訴訟費用(司法書士・弁護士の報酬金を含む)
② 裁判所に提出する書類の作成費用など
※ 司法書士に依頼した場合の「自己破産」のための費用は②にあたります
③ 成年後見等開始申立に伴う鑑定費用
① 当事務所にて相談
② 法テラスへ法律扶助の申込
③ 審査 → 扶助決定
④ 法テラスから当事務所へ手続費用の立替払い
⑤ 破産申立書の作成 → 申立
⑥ 事件終結(免責決定)
⑦ 償還開始(依頼者から法テラスへ、立替えてもらった費用の分割返還が始まります)
※ 事件の進み具合によっては、事件終結前あるいは破産の申立前から償還が開始することもあります
立替費用は原則として毎月分割で返還していただくことになります(例:月1万円ずつ、毎月25日払い)。ただし、事情により返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。なお、生活保護を受給されている場合には、返還を猶予または免除されることがあります。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお問い合わせください。
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