離婚した際の登記
~ 財産分与による所有権移転登記
離婚自体に「登記」が必要となることはありません。皆さんご存じの通り、役所に離婚届を提出すれば「離婚」は成立します。ただ、離婚の際、婚姻中に得た財産を精算する必要が生じることはあります。夫婦が婚姻中に得た財産は夫婦共有の財産であるという考え方に基づき、例えば、婚姻中に夫名義で自宅を購入した自宅を、離婚に際して妻名義にするといった手続を、「財産分与」といいます。
財産分与は夫婦間の合意のみ(合意ができない場合は調停・判決)により成立します。ただし、不動産について「登記」を経ない間は確定的に所有権を取得したということはできません。後日の紛争を防止する意味では当然に登記をする必要があります。また、財産分与登記に期限はありませんが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになってます。(民法第768条)
※ 財産分与は離婚の効果ですので、離婚の成立前に財産分与の協議がなされたときは、離婚の届けをした時にはじめて効果が生じる(不動産の所有権が移転する) ことになります。
前記の例(夫→妻)の場合
登録免許税(印紙代)は 不動産の評価額×20/1000 です。ただし、財産分与をする側(前記例では夫)の住所または氏名が登記簿上のものと相違する場合(引っ越した、離婚により名字が変わった)には、別途登記名義人住所・氏名変更登記の印紙代(不動産の数×1000円)が必要となります。
司法書士に依頼した場合は別途司法書士報酬が必要となります。
(注)「不動産の評価額」とは、実勢価格ではなく、市区町村が算出する「固定資産税評価額」です。
財産分与を受けた側(前記例では妻)に贈与税はかかりませんが、財産分与をした側(前記例では夫)に譲渡所得税が課税されることがあります。(詳細は税理士又は税務署にお問い合わせください)
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