相続財産管理人と特別縁故者
~ 相続人不存在の場合
相続人の範囲は民法で定められています(配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹)。では、もし妻も子も親兄弟もいない方が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。「あまり付き合いのない従姉妹や遠い親戚などに相続される!?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言などで指定しない限りそういうことにはなりません。では、国のものになるのかと言えば、最終的に相続するものがいなければそうなりますが、すぐにそういうことにもなりません。
相続人がいない場合、亡くなった方と「生計を同じくしていた人」や「療養看護に努めた人」等、亡くなったかたに縁の深い方に財産が分与されます。この縁の深い方のことを「特別縁故者」と呼びます。
ただし、縁の深い方が皆「特別縁故者」となれるわけではありません。一定の期間内に家庭裁判所に対して申し立て、裁判所が縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち認められます。しかし裁判所の判断によりますので必ず認められるとは限りませんし、一部しか認められない場合もあります。
では、特別縁故者がいることを裁判所が認めるまでの間、亡くなった方の財産は誰が管理するのでしょうか?相続財産の管理は、利害関係人の請求により家庭裁判所により選任された「相続財産管理人」がすることになります。
相続財産管理人となるのに特に資格が必要ということはありませんが、亡くなった方との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人が選ばれます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
もし、相続人も特別縁故者もいないとなった場合、また特別縁故者に財産を分与してなお残余財産がある場合、その財産は 「国庫」へ帰属します(国のものになってしまう)。
※ただし、その財産が他の者との共有財産の持分であるときには、その持分は他の共有者に帰属します。
ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせ下さい。 |