行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、 ① 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理 ② 権利義務に関する書類の作成
③ 事実証明に関するの作成
等(他の法律によって制限されているものを除く※)を行います。
※例えば、相続の際の「遺産分割協議書」は権利義務に関する書類に含まれるため、行政書士が作成することができます。ただし、その遺産分割協議書に基づいて不動産の名義を変えるための「相続登記申請書」の作成は「司法書士法」により司法書士の業務とされているため、行政書士が作成することはできません(「弁護士法」により弁護士も可)。なお、「遺産分割協議書」は司法書士、弁護士、税理士等も作成することができます。