債務の時効消滅
~ 時効援用通知
消費者金融や信販会社から借入をしていた方が、なんらかの理由で返済をしなくなってから長期間が経過した場合、借金の「消滅時効」が成立している場合があります。ただし、消滅時効が成立していればそれだけで、もう借金を支払わなくてよいというわけではありません。実際に借金をなくすには「時効の援用」という手続が必要になります。
近年、当事務所へも長期間返済を怠っていた方からの借金相談が多く寄せられます。そこで、本号では債務の消滅時効とその援用手続についてとりあげます。
借金の返済を停止してから長期間が経った後に、突然、請求書(督促状)が送られてくることがあります。そういうときは、慌てる前に当時の借入や返済の状況について良く考えてみましょう。
最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。消費者金融など、貸金業者からの借金については5年間で消滅時効が成立します。消滅時効が成立するこということは、つまり返済義務が無くなるということです。
ただし、消滅時効が成立しても、それを援用しなければ債権は消滅しません。つまり、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えることが必要です。この時効援用の意思表示は、『内容証明郵便』により文書でおこなうのが通常です。
なお、時効期間中に「時効の中断」があった場合には、それまで経過した時効期間がゼロに戻ります。よって、時効の中断があった場合、サラ金からの借金であっても5年で消滅時効が完成しないことになりますから注意が必要です。
借金(債権)の消滅時効については、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と民法で定められており、10年間で時効が成立するのが原則です。
また、サラ金等からの借金が5年間で消滅時効になるのは、商法の規定によって、「商行為によって生じた債権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する」とされているためです。なお、「債権の行使」とは、債権者が債務者に対して何らかの請求を行うことを言いますが、借金返済の消滅時効を検討するにあたっては、最後の借入または返済の取引から5年と考えれば良いでしょう。
ただし、長期間返済をしていないと、債権者から訴訟や支払督促を起こされていることがあります。裁判所での判決等により権利が確定している場合、消滅時効期間は判決等の日から10年となるので要注意です。
時効の中断があると、それまで経過していた時効期間がゼロに戻ってしまいます。つまり、5年間が経過する直前に時効が中断したら、その時点から5年間が経過しないと時効にならないのです。時効の中断は以下の事由により生じます。
① 請求 (※1)
② 差押、仮差押、仮処分
③ 承認 (※2)
単に請求書や督促状を送っただけでは駄目で、裁判所へ訴訟を提起したり、支払い督促をするなどの法的手続であることが必要です。
また、裁判所での法的手続でなく、請求書、督促状、訴訟予告通知などの送付をした場合は、請求ではなく「催告」とされています。催告をした場合、その後6ヶ月以内に、時効中断事由となる訴訟上の請求などをすることで時効が中断します。
「承認」とは債務者が債務の存在を認めることです。消滅時効の時効期間が過ぎる前に、自分に支払い義務があることを認めると、そこで時効が中断してしまいます。
債権者からの督促に対して口頭で返済猶予を求めたような場合でも、時効の中断事由とみなされる可能性もありますが、それより、典型的な例としては、たとえ一部(少額)であっても返済してしまった場合です。
◎ 消滅時効の完成時期が近づいてくると、突然、督促が激しくなることがあります。訴訟の予告をしつつ、大幅な利息や元本の支払免除を持ちかけてくるのが良く見られるケースです。そのような場合には、慌てて支払いをしてしまうのではなく、消滅時効の完成について良く検討することも必要です。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお問い合わせください。
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