遺言書の検認
~ 自筆の遺言が出てきたら
近年、エンディングノートや遺言といった、生前に自分の意志を残す「終活」がブームになっていると言われています。遺言を自分で書いて残す方も増えているそうですが、本人の死後、自筆の遺言を実際に執行する(不動産の名義を変えたり、銀行預金を下ろす)には、裁判所における手続を経る必要があります。その手続、「遺言書の検認」について本号ではとりあげます。
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
「検認」とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
この「検認」を経なければ、遺言を執行することはできません。
※ 「検認」は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言自体の有効・無効を争うには、別に裁判をおこす必要があります。
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
※ 遺言者に子がいない場合には、さらにその父母の戸籍謄本(父母が死亡している場合にはその出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍))等も必要になります。
Q1. 相続人には、検認手続が行われることをだれが連絡するのですか?また、相続人のなかには、高齢で出頭できない人がいるのですが、問題ありませんか?
A. 相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
Q2. 検認期日には何を持って行けばよいのですか?
A. 遺言書、申立人の印鑑、そのほか裁判所担当者から指示されたものを持って行ってください。
Q3. 検認期日には,どのようなことを行うのですか?
A. 申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認(確認)します。
Q4. 検認が終わった後は、どうすればよいのですか?
A. 遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。そのため、検認が終わったら、裁判所に検認済証明書の申請をする必要があります。
検認証明書付の遺言書と戸籍類(遺言者の死亡がわかる除籍と受遺者(遺産をもらう人)の戸籍謄本)を持っていけば、銀行で預金の解約、証券会社で有価証券の名義変更、法務局で不動産の名義変更等ができます。
※ 不動産の名義変更には登記申請書を作成する必要があります。専門的な手続になるので、司法書士に依頼されることをお勧めします。
遺言検認の手続、遺言書の作成、遺言書による不動産の名義変更に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお問い合わせください。
(注)当事務所では「自筆」で遺言を作成することはお勧めしていません。相続人間のトラブルを回避するためにも、より確実で、「検認」の手続を経る必要のない「公正証書」での遺言作成をお勧めしています。
|