一般社団法人の設立
~ 公益法人制度改革
平成20年12月1日より、公益法人制度改革に伴い、「一般社団法人」を設立することができるようになりました。これまで、「社団法人」の設立は県の認可等、要件も厳しく、手続も煩雑であったのに対し、「一般社団法人」は比較的簡単に設立することが可能になりました。そこで、本号では「一般社団法人」の設立について解説します。
「社団法人」というと、公益的な事業のみを行い、収益事業を行わない団体というイメージがあるかと思います。しかし、公益法人制度改革により新設された「一般社団法人」は必ずしも公益的な事業のみを行う団体である必要はありません。社員(団体の構成員に剰余金(利益)の分配を行うことをしなければ、収益事業を行い利益を得ることも、役員に報酬や、従業員に給料を支払うこともまったく問題ありません。「一般社団法人」は公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を行うこともできる、新しい「法人」の形態なのです。
大雑把に言えば、法人のルール(定款)や役員(理事等)を決めれば、行うべき手続は「定款の認証」と「設立登記」のみです。従前の「社団法人設立のように、県からの認可を受けるために、何度も県庁に通って…といった煩雑さはありません。通常の会社を設立するのと同程度の手間で設立が可能であり、司法書士に依頼すれば定款の作成から認証・設立登記までをすべて行ってもらえるため、2名以上の社員(構成員)がいて、やりたいことが何かが決まっていれば、それだけで「一般社団法人」の設立はできるということになります。
※ 従前の「社団法人」が「一般社団法人」に移行するには、県の認可等非常に煩雑な手続が必要です。1から立ち上げる方が、何十倍も「楽」といっても過言ではありません。
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