ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第92号 平成25年2月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。

「せっかち」のすすめ
 

  ~ 「落ち着いたせっかち」を目指します

 当職の息子(自閉症・8歳)は自他共に認める『せっかち』です。何事も1番が大好きで、他人に遅れることが大嫌い。お出掛けするとなると、速攻で歯磨き・トイレを済まして、自分で車の鍵を開けて最初に乗り込んで待っています。また、毎朝、通学団の集合場所に1番乗りするために、集合時間の15分前には家を出ます。 「急がなくていいよ」、「ちょっと落ち着いて」と声掛けをするのですが、お構いなしです。

 彼の『せっかち』は、自閉症特有のものかと思っていましたが、よく考えてみるとそれだけではないのでは?と最近考えるようになりました。なぜなら、当職もけっこうな『せっかち』だからです。小学生の時、通知表に「もう少し落ち着いて行動しましょう」と書かれていたし、常に時間を気にしながら行動し、話が長い人にはイライラすることもあります。そして、何より、当職には「結果」、「結論」を急ぐ傾向があります。

 司法書士という仕事をする上で、「落ち着いて行動する」ということは、非常に大切なことです。司法書士業務は、不動産を始め、お客様の大切な財産や権利を護る仕事です。急いで仕事をこなそうとして、確認を怠ってしまうと、とんでもないことになります。時に、「落ち着け」、「確認を怠るな」と、『せっかち』な自らを律さなければならないこともあります。

 『せっかち』という言葉は、あまり良い意味で使われることはありません。でも、『せっかち』もそんなに悪いことばかりではないと当職は思うのです。他人より先に行動するので、待ち合わせに遅れたり、他人を待たせたりすることはほとんどありません。考えるよりまず行動、無駄な動きになってしまうこともありますが、チャンスを逃すことは少なく、「ああしとけばよかった」と後悔することはあまりありません。トラブルが発生しても、悩むより先に解決策を講じるため、被害を最小限に食い止められます。会話は「結論」を先に、ビジネス会話の鉄則です。成功・失敗を早めに判断し(間違っていることもあるとは思いますが)、次の一手を打つことができます…etc。そう考えると、実は『せっかち』という言葉は褒め言葉なのかもしれません。  

 自身の行動に後悔を残さず、かつ、大切なお客様の財産・権利しっかりを護ることができる優秀な司法書士であるべく、当職は『落ち着いたせっかち』でありたいと思っています。


解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


一般社団法人の設立

 

 ~ 公益法人制度改革

 平成20年12月1日より、公益法人制度改革に伴い、「一般社団法人」を設立することができるようになりました。これまで、「社団法人」の設立は県の認可等、要件も厳しく、手続も煩雑であったのに対し、「一般社団法人」は比較的簡単に設立することが可能になりました。そこで、本号では「一般社団法人」の設立について解説します。

 「社団法人」というと、公益的な事業のみを行い、収益事業を行わない団体というイメージがあるかと思います。しかし、公益法人制度改革により新設された「一般社団法人」は必ずしも公益的な事業のみを行う団体である必要はありません。社員(団体の構成員に剰余金(利益)の分配を行うことをしなければ、収益事業を行い利益を得ることも、役員に報酬や、従業員に給料を支払うこともまったく問題ありません。「一般社団法人」は公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を行うこともできる、新しい「法人」の形態なのです。







 大雑把に言えば、法人のルール(定款)や役員(理事等)を決めれば、行うべき手続は「定款の認証」と「設立登記」のみです。従前の「社団法人設立のように、県からの認可を受けるために、何度も県庁に通って…といった煩雑さはありません。通常の会社を設立するのと同程度の手間で設立が可能であり、司法書士に依頼すれば定款の作成から認証・設立登記までをすべて行ってもらえるため、2名以上の社員(構成員)がいて、やりたいことが何かが決まっていれば、それだけで「一般社団法人」の設立はできるということになります。

※ 従前の「社団法人」が「一般社団法人」に移行するには、県の認可等非常に煩雑な手続が必要です。1から立ち上げる方が、何十倍も「楽」といっても過言ではありません。





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