相続税の基礎控除縮小
~ 平成25年税制改正
今年の税制改正により、相続税の基礎控除が縮小され、最高税率の引き上げがなされます。もともと、2年前に改正される予定であったものが、震災のため先送りになっていたのですが、いよいよ「相続税の増税」が行われることが決定しました。「最高税率の引き上げ」というのは、かなり多くの財産を有している人が対象となる改正なので、当職のような一般庶民にはあまり関係ありませんが、「基礎控除の縮小」は『今まで相続税を払わなくてよかった事例でも、これからは払わなければいけなくなる』という、多くの方々に影響が出る改正です。この改正により、生前贈与等の対策が必要となる方もいらっしゃいます。
相続税の基礎控除が縮小されます。平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
現行 : 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 : 3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税 の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
現状、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっています。この改正により、6%以上に上昇すると言われています。特に、大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。
① 相続税率・構造の見直し (最高税率が55%に引上、税率区分が6段階から8段階に)
② 小規模宅地等の特例適用の拡充 (240㎡ → 330㎡)
③ 贈与税率・構造の見直し (最高税率が55%に引上、税率区分が6段階から8段階に)
④ 相続時精算課税制度の適用要件見直し (贈与者の年齢要件を60歳に引下、受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加)
⑤ 直系尊属(祖父母等)から子・孫への教育資金1500万円一括贈与が非課税に (金融機関等に信託等が必要)
不動産の生前贈与等の生前対策についても承っております。お気軽にお問い合わせください。
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