連年贈与
~ 相続税法改正に対する対策
相続に関する税法の改正により、平成27年より相続税の基礎控除額が低くなり、現在より多くの方が相続税を負担しなけらばならなくなります。「相続税対策をしなければ」と考えても、実際どうすればいいかわからないという方が多いと思います。相続税対策として、一番単純な方法は「相続財産を減らすこと」です。そのためには「不動産の生前贈与」というのも選択肢のひとつに入ってくるかと思います。そこで、暦年課税(1年毎に贈与税を計算する方法)を利用して、数年にわたって少しづつ不動産を贈与する「連年贈与」について本号ではとりあげます。
暦年課税とは?
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。
つまるところ、暦年課税による基礎控除額110万円以下の贈与を数年繰り返して相続財産を減らしてしまえば、支払うべき相続税も少なくすむということになります。
暦年課税による贈与税額の計算方法
① まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
※ 土地については「路線価」、建物については「固定資産税評価額」が財産の価額となります
② 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
③ 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
暦年課税の税率
計算例
では、具体的にどのように不動産の贈与をしていけば、贈与税を支払わずにすむか?上記の2000万円の贈与を例に事例を挙げてみます。
連年贈与の事例
※ 現実には贈与の不動産登記をするのに費用(司法書士費用、登録免許税)がかかるため、そのまま相続税を払う場合、一括で贈与して贈与税を払う場合と比較して、最も税負担の軽いものを選択するのが賢明です。
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