ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第112号 平成26年10月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。

今までも、これからも 
 

  ~ 法人化しました

 当事務所も開業して9年と3ヵ月、もうすぐ開業10年の節目を迎えます。皆様のおかげで業績も順調に推移するようになりました。そこで、というわけでもありませんが、今月、10月2日をもって、「司法書士法人」として法人化することにいたしました。法人名は
「司法書士法人ながしま事務所」です。今までの「司法書士ながしま事務所」に「法人」の文字が入っただけで代わり映えしませんが、気持ちもあらたにがんばっていきたいと思っておりますので、皆様、どうぞよろしくお願いします。

 司法書士が法人化するためには、常時2名以上の司法書士が在籍していなければなりません。当事務所も10年前当職1名からスタートしましたが、現在は3名の司法書士が在籍しています。常時2名以上の司法書士がいなければ法人を維持することができないため、今後大きく業績を落とし、在籍する司法書士が当職1名になってしまえば、法人をたたまなくてはいけません。司法書士にとって法人化するということは、「退路を断つ」ことも意味するのです。法人化を期に、今後もより業績を伸ばしていけるよう、気を引き締めていかなければなりません。

 とはいっても、当事務所のサービス内容が変わるわけではありません。当事務所は、今までも、そしてこれからも、お客様の立場に立って、ご満足いただけるようなサービスを提供し続けていきます。法人化したからといって、今まで当職が信念を持って進めてきた職務姿勢を変えるようなことはありません。そういった意味もあり、法人名を今までと同じ「ながしま事務所」にしたのです。他の名前にしようとはまったく考えませんでした。

 当事務所(法人)は、今までも、これからも、変わらぬサービスを提供し、皆様に満足いただけるよう、真摯に司法書士業務に邁進していきます。皆様、今後とも「司法書士法人ながしま事務所」をどうかよろしくお願いします。

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


成年後見人の仕事

 

  ~ すべては本人のために 

 成年後見制度は、判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で支援する制度です。認知症や障がい等によって自分で判断できない方のために、裁判所に申立することにより「成年後見人」が選任されます。その成年後見人が本人に代わって財産の管理や、様々な契約をしていくことになるのですが、具体的にどのようなことができるかはあまり知られていません。そこで、本号では「成年後見人の仕事」について解説します。

 

 成年後見の申立をする際、通常は申立書に「この人に成年後見人になって欲しい」という人を「成年後見人候補者」として記載します。その候補者が成年後見人としてふさわしいと裁判所が判断すれば、そのまま候補者が成年後見人に選任されます。候補者が成年後見人にふさわしくないと裁判所が判断した場合、裁判所にそなえつけられた専門家(弁護士・司法書士等)のリストの中から、裁判所が選任します。
以前は、本人のこどもや親といった「親族」を成年後見人として申し立て、そのままその候補者が成年後見人に選任されることが多かったのですが、親族後見人による本人の財産の使い込み等の事例が多々あり(業務上横領事件として逮捕された事例もあります)、成年後見人には親族より専門家の方がふさわしいという風潮となっています。
 ※ 当事務所では依頼者が特に希望する場合で、親族が成年後見人になっても問題ないであろうと思われる場合を除き、当事務所の司法書士を後見人候補者として申立をすることをお勧めしています。



 ① 最初の仕事
・資産状況の把握をし、今後の生活プランの作成する。
・後見人の資格を証明する「登記事項証明書」を取得する。
・銀行などに後見届けをする。
・就任後1ヶ月以内に、財産目録・年間収支の見込みを家庭裁判所に提出する。

 ② 日常の仕事
・預貯金や現金・車や家など本人の資産の管理をする。
・施設の入所費用や病院の入院費用などの費用を支払ったり、年金などを受け取る。
・通帳記帳をして入出金のチェックをする。
・本人の生活状況にかわりがないか、何か手当する必要が生じてないかチェックをする。
・業務内容を、家庭裁判所に報告する。

 ③ 特別の仕事

・本人のために必要があれば、不動産の売却をする。(居住用の不動産であれば、裁判所にたいし処分許可申立も行う)
・家の修繕などが必要な場合は施工業者などを手配する。
・遺産分割協議を行ったり、施設への入所契約、病院への入院契約を行う。
・税務申告・訴訟等も行う。(難しい場合は、専門家に依頼することも可能)


 ④ 最後の仕事
(本人の死亡により成年後見が終了した場合)
・本人の死亡後2ヶ月以内に遺産を確定し、相続人に報告し、同時に家庭裁判所へも報告する。
・相続人に対し、財産の引渡をする。
・成年後見等終了の登記をする。



当事務所では、成年後見の業務全般を承っております。ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。