相続税改正
~ 適用前に相続税対策を
近頃「消費税増税」の話題一色ですが、相続税改正(平成25年度税制改正)の適用もすぐに迫っています。本通信でも以前(改正法成立時)に取り上げたことがありますが、相続税が「いつから」、「どのように」変わるのかわかっていないと「相続税対策」もとりようがありません。そこで、平成25年度改正「相続税」について、今一度取り上げてみたいと思います。
平成25年改正法と言っても、平成25年からすでに適用されているわけではありません。
改正法は平成27年1月1日以後の相続から適用となります。
つまり、平成26年中に亡くなった方の相続については、改正前の法律が適用になります。
「基礎控除」は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産評価額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告はひつようありませんが、基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となります。
言い換えると、『遺産の額が「基礎控除額」より少ない場合、誰がどうのように遺産を相続するかに関わらず、相続税を払う必要がない』ということになります。
その、「基礎控除額」が、改正により引き下げられます。そのため、平成26年までは相続税がかからなかった方についても、平成27年以降はかかってくることもありますので、注意が必要です。
遺産の額が大きい方について、税率がUPします。
そのため、対象となる可能性がある方については、税率の改正に合わせた節税対策をとっていただくと賢明です。
不動産の生前贈与等相続税対策について、ご相談をお受けしています。必要に応じて税理士さん等の紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。
|