住宅用家屋証明
~ 居住用住宅を取得した際の減税措置
個人が自己の居住用に取得した家屋には、当該家屋に係る所有権の保存・移転、及び抵当権設定等に係る登録免許税の軽減措置を受けることができます。簡単にいうと、居住用の建物を登記する際の印紙代は、非居住建物の登記の際に比べ安くすむということです。
軽減措置を受けるためには対象となる家屋の所在する市区町村で「住宅用家屋証明」という書類を交付してもらう必要があります。(手数料は1300円(豊田市は1000円))
また、この「住宅用家屋証明」は登記の際だけでなく、住宅ローン減税や、所得税の控除を受ける際にも使用することができます。
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が下記のように軽減されます。
・所有権保存登記(建物を建てた際の登記) 4/1000 → 1.5/1000 ※
・所有権移転登記 (建物を購入・競落した際の登記) 20/1000 → 3/1000
・抵当権設定登記(住宅ローンを利用した場合の担保をつける登記) 4/1000 → 1/1000
※特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の所有権保存場合は 1/1000
2000万円の評価額(土地1000万円・建物1000万円)の中古不動産を2000万円の融資を受けて購入した場合、実に23万円もの差が出ます。
住宅用家屋証明の取得の手続は、通常、登記を担当する司法書士(又は建物表題登記した土地家屋調査士)がいたします。(ご自身で取得することも可能ですが、証明内容に不備があった場合登記できないこともあるため、専門家にお任せいただくことをお勧めします。)
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。
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