ながしま事務所通信


~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第107号 平成26年5月 発行

コラム画像 コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。


木瓜(ボケ)と梅
 

  ~ 思い込みは恐ろしい

 先月、本通信で「我が家の梅の木が初めて花をつけた」というコラムを書きました。あわせて、その花の写真を掲載したところ、お客様から「この花は梅じゃなくて木瓜(ボケ)ですよ」とのご指摘をいただきました。当職は、娘の「梅の木をもらってきたよ」という言葉を信じ、今まで8年間、木瓜の木を梅の木だと思い込んで栽培していたのです。


 「思い込み」って本当に怖いですよね。仕事上の「思い込み」は大問題に繋がりかねません。また、近年問題となっている「振り込め詐欺」なんかも「思い込み」を利用した犯罪です。「息子からの電話に違いない」、「自分が騙されるはずがない」といった思い込みを逆手にとった卑劣な手口です。


 当職の仕事「司法書士」も思い込みによる間違いが許されない職種のひとつです。司法書士は登記等の書類の確認、登記の申請人の意思、本人の確認を厳格に行わなければなりません。「これで書類がそろっているはず」、「本人に間違いないはず」といった思い込みをもって業務にあたって、ミスを犯すと大変な問題となります。何千万円というお金が動く不動産取引において、「当職の手違いで登記ができませんでした」となっては謝ってすむ話ではありません。

 当職は職務上、「思い込み」によるミスをなくすため、常に「疑ってかかる」ことを心がけています。もちろん、「お客様を疑う」わけではありません。「自分を疑ってかかる」のです。「自分は完璧な人間ではない」、「ミスをすることもある」、と常に考え、慎重に2度3度確認をするようにしています。可能な状況であれば、自分が確認した書類を、スタッフにチェックしてもらい、さらに再度自分でチェックした上で登記を申請するようにしています。そのおかげか、今まで大きなミスもなく司法書士業務を続けることができています。

 仕事上は気をつけていますが、もともとおっちょこちょいで、プライベートでは「思い込み」による間違いもちょくちょくしてしまう当職です。花の名前を思い込みで間違えるような「ボケ」はご愛敬ということで…

解説画像 解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


住宅用家屋証明

 

  ~ 居住用住宅を取得した際の減税措置

 個人が自己の居住用に取得した家屋には、当該家屋に係る所有権の保存・移転、及び抵当権設定等に係る登録免許税の軽減措置を受けることができます。簡単にいうと、居住用の建物を登記する際の印紙代は、非居住建物の登記の際に比べ安くすむということです。
 軽減措置を受けるためには対象となる家屋の所在する市区町村で「住宅用家屋証明」という書類を交付してもらう必要があります。(手数料は1300円(豊田市は1000円))
 また、この「住宅用家屋証明」は登記の際だけでなく、住宅ローン減税や、所得税の控除を受ける際にも使用することができます。

 

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が下記のように軽減されます。

・所有権保存登記(建物を建てた際の登記)  4/1000 → 1.5/1000 ※
・所有権移転登記 (建物を購入・競落した際の登記) 20/1000 → 3/1000 
・抵当権設定登記(住宅ローンを利用した場合の担保をつける登記)  4/1000 → 1/1000


※特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の所有権保存場合は 1/1000


2000万円の評価額(土地1000万円・建物1000万円)の中古不動産を2000万円の融資を受けて購入した場合、実に23万円もの差が出ます。





 

 住宅用家屋証明の取得の手続は、通常、登記を担当する司法書士(又は建物表題登記した土地家屋調査士)がいたします。(ご自身で取得することも可能ですが、証明内容に不備があった場合登記できないこともあるため、専門家にお任せいただくことをお勧めします。)
 ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。