~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 第110号 平成26年8月 発行
「売買」による所有権移転登記 ~ 売買には何が必要? 司法書士の業務の中で最も代表的なものが「不動産登記」です。その不動産登記の中でも一番代表的なものが「売買」による所有権移転登記です。一般の方にとっても、司法書士と会う機会としても一番ポピュラーなのが、不動産の「売買」の機会でしょう。そこで、本号では、その「売買」の際に必要となる書類について解説したいと思います。 不動産売買の取引は、買主の売買代金の支払いと同時に、売主が所有権移転登記に必要な書類を交付するのが通常です(同時履行)。代金の受領前に権利証や印鑑証明書を渡してしまったり、逆に移転登記に必要な書類の交付前に売買代金を払ってしまったりするとトラブルの原因となってしまいます。そのため、不動産の売買における代金決済は司法書士の立会いの下行うことをお勧めします。 代金決済当日までに当事務所において、登記に必要な書類の作成をいたします。そのために事前にいくつかの資料(情報)を提供いただく必要があります。 売買に許可・届出等が必要な場合(農地等の売買の場合)、別途その証明書が必要となります。 その他、登記簿の状態、契約の内容等によって必要となる書類は変わってきます。詳しくは当事務所へお問い合わせください。