① 法定相続人
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人
② 法定相続人の順位と法定相続分
法定相続人になりうる4種類の立場の人であっても、常に相続人となることができるわけではありません。法定相続人には順位があるため、第1順位の人がいる(生きている)場合、第2順位の人は相続人になることができないのです。
第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。 ●妻が1/2・子が1/2の割合で相続(子が複数の場合案分(平等に分ける))