商業登記その他

No.104 増資

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第104号 平成26年2月 発行


    環境と意識
      ~ 娘の成人式に思う
     私事ではございますが、当職の上の娘が今年成人式を迎えました。体も小さく、顔も幼い子なので、晴れ着姿も「七五三」となるかと思いきや、さすがプロのメイクとヘアセットで、ちゃんと新成人に変身できました。あんなに小さかったこの子が…と思うと、当職にも世の父親たちと同様に、感慨深いものがこみ上げてきました。
     過去この通信で何度か触れていますが、当職の家庭は父子家庭です。幼い弟妹の面倒を、娘はよく見てくれています。父子家庭となる前の娘は、正直、弟妹の面倒はおろか自分のことでさえ十分ではない子でした。家事の手伝いも(あまりさせていなかったので)ほとんどできませんでした。しかし、父子家庭となり、環境が変化したことで、子守はもとより、自分で弁当をつくって学校へ持っていったり、洗濯やアイロンがけ、掃除まで手伝ってくれるようになりました(まだまだ物足りない点はありますが)。環境が変化し、自分でやらなければならない、自分がやらなければならないと意識し出したことで、彼女は成長できたのだと思います。また、20歳を迎え、4月には社会に出る立場になって、さらに大人としての自覚を(多少ですが)持ってくれるようになってきたと、最近は感じています。
     仕事においても、「環境」と「意識」は非常に大切です。責任を持たせ、成長できる「環境」を与えてあげることで、人は大きく成長します。ただ、「環境」だけで成長できるわけではありません。与えられた「環境」を、自身が成長するチャンスだと「意識」しなければ、せっかくの「環境」も無駄になってしまいます。成長を強く「意識」できる人間は、「環境」をただ与えられるものとは考えず、自分からより成長できる「環境」を作り上げていきます。
     「気の持ちよう」だとよく言いますが、実際にその通り。大事なのは「意識」の持ちようです。娘にも、当事務所スタッフにも、高い「意識」を持って、もっともっと成長してもらいたいと、精神論が好きな当職は常々思っています。

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    増資
      ~ 会社の資金調達と信用UP
     会社の資金が不足すれば、外部から資金を調達することになります。調達する資金は、融資・借入れによることが一般的ですが、株式会社には融資以外の資金調達方法として、増資という選択肢があります。また、増資には、資金調達のみならず、会社の信用をUPさせるという側面もあります。増資をすることで「資本金」の額が増えます。「資本金1万円の会社」と「資本金1000万円」の会社、一般的に見てどちらの会社が信用が高いか、言うまでもありません。中小企業においては、資金調達よりも、取引先への信用や採用活動のために増資を行う事例が多いように思います。本号では、その「増資」の手続について解説します。

    1.増資とは?

     増資とは、簡単に言うと、株主から会社に対する「出資」です。融資を受ければ、いずれ返済しなければいけませんが、出資を受けた場合には返済の必要がありません。
     ただし、返済しなくてよい資金であっても、会社は出資者(株主)に対する配当(見返り)を与えなければ、出資者は増資には応じてくれないでしょう。増資した会社は利益を多く出すよう、事業活動に励み「配当」という形で出資者(株主)に見返りを与えるという、一定の責任が生まれます。また、株主となった者には経営に参画する権利も与えられます。以前、村上ファンド等「もの言う株主」などという言葉が流行りましたが、多くの出資をした株主は、会社の経営に口を出すこともできるようになります。


    2.株主割当増資と第三者割当増資

    増資の手続には大きく分けて2つの種類があります。

    ① 株主割当増資
    既存の株主から更なる出資を受けて会社の資本金を増やす手続
    ※ 個人経営の中小企業の場合、他人の経営参画を嫌うため、この株主割当増資が一般的です。

    ② 第三者割当増資
    株主以外の第三者からも出資を受けて会社の資本金を増やす手続

     

    3.増資手続の流れ

     増資(株主割当)の流れは以下の通りです。(株式譲渡制限会社(非公開会社)の場合)

    株主総会で株式の発行を決議

    株主に増資の通知

    株主からの出資の払込

    資本の額の変更登記

    4.変更登記の手続

     会社の変更登記を申請するには「登録免許税」という税金がかかります(不動産の登記と同様)。
    増資による資本の額の変更登記の登録免許税額は
    増加した資本金の額の1000分の7(これにより計算した額が3万円に満たないときは3万円)です。

     登記申請書を作成し、登録免許税額分の印紙を貼り付け、株主総会の議事録、出資の払込の証明書等の添付書類をつけて、会社を管轄する法務局に登記申請をすれば増資手続が完了します。

    ※ 実際には、登記手続は煩雑なため、司法書士に依頼いただくのが一般的です。司法書士に依頼いただいた場合、増資前の相談から関与させていただいた上、株主総会議事録等の書類もすべて作成させていただくため、ご用意いただくのはご印鑑(会社の代表印等)と通帳(出資の払込をしたもの)のみでOKです。

    ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

        発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

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