建物新築

No.243 登録免許税③ 住宅用家屋照明 ~ 不動産にまつわる税金⑤

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                   第243号 令和7年10月発行

    A COLUMN ~記事~

    ギャップ萌え ~ 八方美人な柴犬

     

    灼熱の夏もようやく終わりが見え始め、少しだけ過ごしやすくなりました。そこで、当職は最近、わが家の柴犬と、ドッグランやカフェ、キャンプ、お散歩と頻繁にお出かけしています。柴犬は基本、飼い主にしかなつかない、他人には警戒心を示す犬種だと言われています。ただ、わが家の柴犬は例外なようで、よその人が大好きなんです。初めて会う人にもすぐなつきます。ドッグランに行っても、知らない間に、他の犬の飼い主さんにくっついて座っていたりします。人懐っこい、いわゆる八歩美人なんです。柴犬なのに人懐っこい。そのギャップが魅力的なのか、わが家の愛犬は皆に褒められ、かわいがられます。

    当職は司法書士という職業柄、「お堅い人間だ」と思われがちです。実際に話してみると、非常に話しやすいと褒めてくださるお客様も、おかげさまで多くいらしゃいます。これは良いギャップなので、こらからも、話しやすい司法書士を心がけていきたいと思います。

    ただ、職業柄、「キッチリした人間」だと思われることが多いのですが、実はおっちょこちょいでだらしない一面も持っています。人間としては、そのギャップも魅力の一つかもしれませんが、司法書士としては致命的です。「おっちょこちょいのだらしない司法書士」に誰が仕事を頼みたいと思うでしょうか。それを自覚しているからこそ、仕事上はその悪いギャップを出さないよう、極力気をつけています。自分の個人的な事務手続は適当に済ませてしまいますが、仕事の時は二重、三重にチェックを重ねて、ミスが出ないように心がけています。

    ちょっとおっちょこちょいで親しみやすい人だけど、司法書士としてはキッチリ仕事をこなしてくれる。このギャップが最強ですね。そこを目指していきたいと思います。

     

     

     

     

     

    EXPLANATION ~解説~

    登録免許税③ 住宅用家屋証明  不動産にまつわる税金⑤

     

    本号では、登録免許税の軽減を受けられる場合について解説します。

    個人の方が自宅を購入・建築した場合には登録免許税の軽減がうけられる場合があります。言い換えると、居住用の建物を登記する際の登録免許税は、非居住建物の登記の際に比べ安くすむということです。

    軽減を受けるためには、一定の要件を満たした上で、市役所から要件を満たした住宅であることの証明「住宅用家屋証明書」を発行してもらわなければなりません。

     

     

     

    1 住宅用家屋証明書

    市役所(町村役場)の税務課(名古屋市の場合は市税事務所)で発行してもらえます。

    <手数料> 1,300円 (豊田市は1,000円)

     

    ◎ 共通要件

    ・ 個人が自己の居住用に使用する住宅であること

    ・ その家屋の延床面積が50㎡以上であること

    Ⅰ 新築住宅の場合

    ・ 建築後1年以内の家屋、または、取得後1年以内の未使用の家屋

    Ⅱ 中古住宅の場合

    ・ 取得原因が「売買」または「競落」であること

    ・ 取得後1年以内の家屋であること

    ・ 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること

    * 耐震基準適合証を受けたものは、建築年数の制限はありません。

     

    <必要書類>

    Ⅰ 新築住宅の場合

    ① 家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)または建物表題登記の登記完了証

    ② 建築確認済証または検査済証の写し

    ③ 住民票の写し(原則、新居への住民登録を済ませたもの)

    ④ 家屋未使用証明書

    ⑤ 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合はその申請書副本および認定通知書の写し

     

    Ⅱ 中古建物の場合

    ① 家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)

    ② 住民票の写し(原則、新居への住民登録を済ませたもの)

    ③ 登記原因証明情報、契約書等取得の原因・日付がわかるもの

    ④ 築20年超(マンションは25年超)の建物の場合は新耐震基準適合証明書

     

     

    2 登録免許税の税額

     

    ◎ 所有権保存登記(住宅を建てた際の登記) 

    固定資産税評価額の 4/1000 → 1.5/1000 (特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は1/1000)

    ◎ 所有権移転登記(建物を購入・競落した際の登記)

    固定資産税評価額の 20/1000 → 3/1000 (特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は1/1000)

    ◎ 抵当権設定登記(住宅ローンを利用した場合の担保をつける登記)

    抵当権設定額(融資額)の 4/1000 → 1/1000

     

     

     

    ご不明点がございましたら、当事務所へのお問い合わせください

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