贈与

No.242 登録免許税② ~ 不動産にまつわる税金④

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                   第242号 令和7年9月発行

    A COLUMN ~記事~

    夏が好き?! ~ 酷暑お見舞い申し上げます

     

    残暑お見舞い申し上げます。今年の夏は例年にも増して酷暑でした。まだまだ暑い日が続きますので、皆様お体にはどうぞ気をつけてお過ごしください。

    唐突ですが、当職は「冬が好き」です。厳密に言うと、厳しい寒さが訪れる前の秋の終わり、冬の始まり、いわゆる「晩秋」が一番好きです。暑がりの当職が過ごしやすく、愛犬と外出するにもちょうど良く、夕刻等のもの悲しさも情緒があって…とにかく冬の入り口が好きなんです。近年は1週間ぐらいで終わってしまうんですけどね。

    「夏は」というと、正直好きではありません。体質的に夏バテもしないし、食欲も落ちないので苦手と言うわけではないのですが、汗っかきなので外出すると滝のような汗をかいてしまうのが嫌なのです。でも、よく考えてみると、若い頃は夏が嫌いではなかったような気がします。なんせ、水泳部でヨット部だったので。

    では、なぜ夏が嫌いになったのか。単純に今の夏は暑すぎるんです。温暖化が進んで、毎年過去最高気温を記録するような昨今、夏はもう夏とは呼べない、灼熱の別の季節になってしまったように思います。5、6月や10月を夏と呼んで夏のレジャーを楽しみ、7月~9月は屋内にこもって過ごすしかないのかもしれませんね。

    とりあえず今年の夏は、酷暑を避けて長野県蓼科高原に行ってきました。避暑地なので快適でしたが、それでも日中は30度近くになって、わが家の愛犬にとっては少し暑い。そこで、さらに標高の高い美ヶ原高原まで足を伸ばしました。避暑地が心からありがたいと思えるということが、昨今の酷暑の唯一の良い点なのかもしれません。

     

     

     

     

     

    EXPLANATION ~解説~

    登録免許税②  不動産にまつわる税金④

     

    前号(「売買」「相続」の場合)、に続き、不動産登記の際の印紙代「登録免許税」を事例を交えて解説します。

    登録免許税は原則、下記の通り計算します

      登録免許税額 = (課税標準)×(税率)

     

     

     

    1 「贈与」等を原因とする所有権移転の場合

     

    (1)課税標準

    固定資産課税台帳の価格

     

    (2)税率

    1000分の20  ※ 売買、相続を除くおおかたの所有権移転はこの税率になります(「財産分与」等)

     

    (3)税額

    (1)の課税標準額に(2)の税率を掛けた額が登録免許税額です。

    (100円未満の端数は切り捨て、計算した額が1000円未満のときは1000円)

     

    <事例>

    固定資産税評価額が1000万円の土地と500万円の建物を贈与

    土地+建物 1500万円 × 20/1000 = 30万円

     

     

     

     

    2 所有権保存の場合(建物の新築等)

     

    (1)課税標準

    固定資産課税台帳の価格

    ※ 申請年度内に新築した場合は各法務局が定めた「建物課税標準価格認定基準表」により計算

     

    (2)税率

    1000分の4

    ※ 個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築した場合には、市区町村長などが発行する証明書を添付して、新築から1年以内に所有権の保存の登記を受けるものに限り、その要件に応じ、1000分の1から1000分の1.5までの税率に軽減されます(租税特別措置法第73条、 第74条)

     

    (3)税額

    (1)の課税標準額に(2)の税率を掛けた額が登録免許税額です。

    (100円未満の端数は切り捨て、計算した額が1000円未満のときは1000円)

     

    <事例>

    固定資産税評価額が850万円の建物の所有権保存(軽減の要件は満たさない場合)

    建物  850万円 × 4/1000 = 3万4000円

     

     

     

     

     

    3 抵当権設定の場合(融資を受けて不動産を担保に入れる)

     

    (1)課税標準

    債権額(借入額)

     

    (2)税率
    1000分の4

     ※ 個人が一定の要件を満たす住宅用家屋の新築(増築)または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築または取得をするための資金の貸付け等に係る場合、市区町村長などが発行する証明書を添付して、新築から1年以内に抵当権設定の登記を受けるものに限り、1000分の1に軽減されます(租税特別措置法第75条)

     

    (3)税額

    (1)の課税標準額に(2)の税率を掛けた額が登録免許税額です。

    (100円未満の端数は切り捨て、計算した額が1000円未満のときは1000円)

     

    <事例>

    住宅ローンの借入額(債権額)が2500万円の場合(軽減の要件は満たさない場合)

    建物  2500万円 × 4/1000 = 10万円

     

     

    次号では住宅用家屋証明(登録免許税の軽減の要件)の場合を解説します。

    ながしま事務所通信

    TOP