自己破産・個人再生
任意整理等で借金が整理できない場合(支払不可能状態)、裁判所へ申立をすることで、借金を免除(自己破産)、減額(個人再生)してもらうことも可能です。
自己破産
自己破産のメリット・デメリット
メリット
1,司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まる
2,借金が免除される
3,戸籍や住民票には載らない
4,選挙権はなくならない
5,会社を解雇されることはない
6,強制執行(給与の差押等)されない
7,生活用品を手放す必要はない
デメリット
1,高額な財産は全て処分される
2,マイホームは手放すことになる
3,ブラックリストに登録、5~7年間借入ができない
4,官報に掲載される
5,自己破産・免責決定によって債務整理するとその後7年間は新たに免責を受けられない
6,身分証明書(市役所が発行するもの)に破産者である旨か記載される(免責決定後は削除)
7,一定の職業に就くことが制限される(免責決定後は可)
自己破産
- No.175 個人再生
- No.146 自己破産 Q&A ②
- No.145 自己破産 Q&A ①
- No.132 「個人再生」
- No.71 「自己破産(同時廃止)」
- No.65 「武富士の会社更生手続開始」
- No.56 改正貸金業法
自己破産の司法書士費用
同時廃止の場合
250,000円(+消費税) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要
※債権者が2社が超える場合は1社につき10,000円(+消費税)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は30,000円(+消費税)加算
※住宅を所有している場合は30,000円(+消費税)加算
◎受任後申立に至らなかった場合は50,000円(+消費税)及び実費のみお払いいただきます
管財事件の場合
300,000円(+消費税) 別途40万円程度の裁判所予納金が必要
※債権者が2社が超える場合は1社につき10,000円(+消費税)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は30,000円(+消費税)加算
※住宅を所有している場合は30,000円(+消費税)加算
◎受任後申立に至らなかった場合は50,000円(+消費税)及び実費のみお払いいただきます
個人再生
裁判所に申立をすることで借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことも可能
個人再生のメリット・デメリット
メリット
1,司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まる
2,借金が5分の1 又は100万円まで圧縮
3,手続開始決定後、強制執行手続が停止
4,住宅ローンの競売が回避
5,自己破産と異なり、一部の財産を残したまま手続きが可能
6,自己破産のように各種資格制限がない
デメリット
1,申立書類が膨大で手続きも煩雑
2,他の債務整理に比較して一番時間がかかる
3,一部の債権者を除外することは不可
4,返済のため、毎月安定した収入が必要であり要件が厳しい
5,ブラックリストに載り、一定期間借入不可
6,手続費用が高額
個人再生の司法書士費用
個人再生の司法書士費用
Ⅰ.小規模個人再生
310,000円(+消費税) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要
Ⅰ.小規模個人再生
(再生委員がつかない場合)
350,000円(+消費税) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要
Ⅱ.給与所得者再生
320,000円(+消費税) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要
Ⅱ.給与所得者再生
(再生委員がつかない場合)
360,000円(+消費税) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要
※債権者が2社が超える場合は1社につき10,000円(+消費税)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は30,000円(+消費税)加算
※住宅資金特別条項を定める場合は50,000円(+消費税)加算
◎受任後申立に至らなかった場合は50,000円(+消費税)及び実費のみお払いいただきます