自己破産・個人再生

任意整理等で借金が整理できない場合(支払不可能状態)、裁判所へ申立をすることで、借金を免除(自己破産)、減額(個人再生)してもらうことも可能です。

自己破産

自己破産のメリット・デメリット

メリット

1,司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まる
2,借金が免除される
3,戸籍や住民票には載らない
4,選挙権はなくならない
5,会社を解雇されることはない
6,強制執行(給与の差押等)されない
7,生活用品を手放す必要はない

デメリット

1,高額な財産は全て処分される
2,マイホームは手放すことになる
3,ブラックリストに登録、5~7年間借入ができない
4,官報に掲載される
5,自己破産・免責決定によって債務整理するとその後7年間は新たに免責を受けられない
6,身分証明書(市役所が発行するもの)に破産者である旨か記載される(免責決定後は削除)
7,一定の職業に就くことが制限される(免責決定後は可)

自己破産

自己破産の司法書士費用

同時廃止の場合

250,000円(+消費税) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要

※債権者が2社が超える場合は1社につき10,000円(+消費税)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は30,000円(+消費税)加算
※住宅を所有している場合は30,000円(+消費税)加算
◎受任後申立に至らなかった場合は50,000円(+消費税)及び実費のみお払いいただきます

管財事件の場合

300,000円(+消費税) 別途40万円程度の裁判所予納金が必要

※債権者が2社が超える場合は1社につき10,000円(+消費税)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は30,000円(+消費税)加算
※住宅を所有している場合は30,000円(+消費税)加算
◎受任後申立に至らなかった場合は50,000円(+消費税)及び実費のみお払いいただきます

個人再生

裁判所に申立をすることで借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことも可能

個人再生のメリット・デメリット

メリット

1,司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まる
2,借金が5分の1 又は100万円まで圧縮
3,手続開始決定後、強制執行手続が停止
4,住宅ローンの競売が回避
5,自己破産と異なり、一部の財産を残したまま手続きが可能
6,自己破産のように各種資格制限がない

デメリット

1,申立書類が膨大で手続きも煩雑
2,他の債務整理に比較して一番時間がかかる
3,一部の債権者を除外することは不可
4,返済のため、毎月安定した収入が必要であり要件が厳しい
5,ブラックリストに載り、一定期間借入不可
6,手続費用が高額

個人再生の司法書士費用

個人再生の司法書士費用

Ⅰ.小規模個人再生

310,000円(+消費税) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要

Ⅰ.小規模個人再生
(再生委員がつかない場合)

350,000円(+消費税) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要

Ⅱ.給与所得者再生

320,000円(+消費税) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要

Ⅱ.給与所得者再生
(再生委員がつかない場合)

360,000円(+消費税) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要

※債権者が2社が超える場合は1社につき10,000円(+消費税)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は30,000円(+消費税)加算
※住宅資金特別条項を定める場合は50,000円(+消費税)加算
◎受任後申立に至らなかった場合は50,000円(+消費税)及び実費のみお払いいただきます

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