
~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 第241号 令和7年8月発行
A COLUMN ~記事~
先入観を捨てて ~ 鬼滅の刃を観てきました
娘と話題の映画「鬼滅の刃 無限城編」を観てきました。公開3日目ということもあったからでしょうが、夜の最終上映にも関わらず、映画館は人でいっぱい。満席の状態でした。内容はというと、美麗な映像、引き込まれる演出、150分という長尺を感じさせない展開、そして感動的なストーリー、すばらしい映画だったと思います。原作漫画を読んだことがあるので、ある程度あらすじは知っているにも関わらず、不覚にも泣いてしまいました。あまりにも良かったので、漫画も読み返してしまいました。
以前の当職は「アニメ」はほとんど見ない人でした。漫画は良くてもアニメは見ない、独自の偏見を持っていました。他にも、アイドルは聞かない、韓流は見ない、大ヒットした映画は観ない、メジャーよりマイナー…等、だいぶ偏った考えの天邪鬼でした。ただ、年齢を重ねたからか、子育てを経たからか、子どもや若者の言葉を素直に受け入れられるようになったからか、いつしかそういった偏見はなくなり、とりあえず一度見てみよう、経験してみよう、その上で、「いいものはいい」と素直に言えるようになりました。
正直、天邪鬼だった頃の自分は「もったいなかった」と今は思います。もっと素直に、先入観を捨てていろいろなカルチャーを受け入れていれば、もっと楽しめたのに。そもそも、日本のアニメは「サブカル」ではなく、メインカルチャーになっていますよね。今は、休日にアニメを一気見するなんてことしばしばです。
趣味趣向に限りません。先入観を持たず、素直にという姿勢は、生活をする上でも、また仕事上でも大切なことですよね。
余談ですが、友人に誘われて先日、鬼滅の刃(2回目)を観てきました。そして、また泣いてしまいました。当職も素直になったものですw。

EXPLANATION ~解説~
登録免許税① ~ 不動産にまつわる税金③
われわれ司法書士に最も関係が深い税金が、「登録免許税」です。登記申請を行う際に納めなければならない、いわゆる「印紙代」です。
登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。
商業・法人登記の際も登録免許税はかかりますが、本号からは不動産登記の際の登録免許税を事例を交えて解説します。
1 登録免許税の計算方法
登録免許税額は,原則として次のように計算します。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債 権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります
2 「売買」を原因とする所有権移転の場合
(1)課税標準
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格が課税標準となります。
これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載さ れています。 なお、固定資産課税明細書の紛失等により固定資産課税台帳の価格を確認す ることができない場合、市町村役場で発行する証明書(評価証明書)により確認することがで きます。
(2)税率
土地の売買 1000分の15
建物の売買 1000分の20
※ 個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を購入した場合には、市区町村長などが発行する証明書を添付して,購入から1年以内に所有権の移転の登記を受けるものに限り、その要件に応じ, 1000分の1から1000分の3までの税率に軽減されます(租税特別措置法第73条, 第74条第2項,第74条の2第2項,第74条の3第1項)
(3)税額
(1)の課税標準額に(2)の税率を掛けた額が登録免許税額です。
(100円未満の端数は切り捨て、計算した額が1000円未満のときは1000円)
<事例>
固定資産税評価額が1155万円の土地と500万円の建物の売買(軽減の要件は満たさない場合)
土地 1155万円 × 15/1000 = 17万3250円
建物 500万円 × 20/1000 = 10万円
計 27万3250円 → 100円未満は切り捨て 27万3200円
3 「相続」を原因とする所有権移転の場合
(1)課税標準
固定資産課税台帳の価格
※ 不動産の価額が100万円以下の土地については非課税
(2)税率
1000分の4
※ 個人が相続により所有権を取得した場合において、相続登記をせずに死亡した場合、当該個人を相続人とする登記は登録免許税を課さない(A→B→Cの相続登記を同時に申請する場合、A→Bの登記は非課税)
(3)税額
(1)の課税標準額に(2)の税率を掛けた額が登録免許税額です。
(100円未満の端数は切り捨て、計算した額が1000円未満のときは1000円)
<事例>
固定資産税評価額が1155万円の土地A、50万円の土地B、500万円の建物の相続
土地Bについては100万円以下なので非課税
土地A+建物 1655万円 × 4/1000 = 6万6200円
次号では所有権保存(建物新築)の場合を解説します。
