~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第177号 令和2年3月 発行
ひとりでできるもん② ~ 住所変更登記
A COLUMN ~記事~
自分のことのように ~ 自分のことより
コロナウィルスで世間は大騒ぎですね。他人事でなく身近に迫る危機なので、皆が自分のこととして意識しあっていることが感じられます。皆が最大限の注意を払って、このまま収束してくれることを祈る限りです。
小中学校、高校がお休みになる中、息子の通う中学校の卒業式は無事行われました。在校生は不在でしたが、感動的な良い式でした。その卒業式からさかのぼること10日ほど前に、息子は志望する高校の合格を決めることができました。1年生の頃から「行けたらいいね」と言っていた学校です。
父と違ってクソがつくほど真面目な息子は、本当に努力を重ねました。試験が終わって、息子は「できたと思う」とは言っていましたが、倍率の高い学校なので、結果はどうなるかわかりませんでした。合格発表の日、掲示板に自分の受験番号を見つけた息子は、大きな声をあげて喜びました。普段、あまり感情を出さない息子が見せた喜びの姿に、父は思わず涙させれてしまいました。わが子の喜びが嬉しいのは親として当たり前のことなのかもしれませんが、自分が高校や大学に合格した時より嬉しいと感じました。自分のことのように、というより、正直「自分のことより」嬉しかったのです。
最近自覚したことなのですが、当職はそもそも「自分が楽しむ」ことより「他人に楽しんでもらう」ことが嬉しい人間なのかもしれません。考えてみると、自分自身が楽しいと思えることはここ数年あんまりなかったように思うのです。でも、わが子が楽しんでいる姿を見ることは、何よりの楽しみです。当事務所スタッフやお客様についても一緒です。喜んでいただけることが、自分の何よりの喜びなのです。
格好いいことを言っているようですが、単に、当職は「楽しむ」という感情に欠陥がある人間なのかもしれません。でも、それでもいいやって思っています。自分のためより他人のため、それが自分にとって喜びだとすれば、サービス業は天職です。(当職は司法書士業務を常々サービス業だと思っています)
「なによりもお客様のために!」 そんなCMあったなぁ…
EXPLANATION ~解説~
ひとりでできるもん ② ~ 住所変更登記
不動産をお持ちの方が住所を変更した場合、住民票の変更の届けを役所にしても、登記簿上の所有者の住所変更が自動的になされるわけではありません。登記簿上の住所を変更するには「登記申請」が必要となります。この住所変更登記の手続は(なんら問題がない場合に限られますが)一般の方が司法書士に依頼せずに登記申請することことも可能な手続のひとつです。ただし、何度か法務局に通って相談する「時間」と「根気」、登記についての基礎を覚えようという「向学心」がないと、ご自身ですることはできませんので、あしからず。
1.住所変更登記の必要性
住所変更登記は義務ではありません。登記簿上の住所が前住所であったとしても、通常はなんら差し支えありません。ただ、売却や融資を受ける前提の場合は、必ずしなければいけない手続きになります。
多くの場合、売却時や抵当権設定時に司法書士についでに依頼することになりますが、どうしても若干の手数料がかかります。
自分でやってみようという方は、多少でも費用の節約になりますのでチャレンジしてみてもいいのかもしれません。
2.登記の申請先
住所変更登記を申請する場所は法務局です。 登記所と呼ばれたりもします。 法務局であればどこの法務局へ登記を申請してもいいわけではなく、不動産の所在地によって法務局の管轄も決まっています。たとえば岡崎市の不動産について登記を申請する場合、「名古屋法務局岡崎支局」へ申請書を提出しなければなりません。
3.住所変更登記の必要書類
住所変更登記申請書には、添付書類として 住民票(前住所からの移転のわかるもの)が必要となります。登記簿上の住所と現在の住所のつながりが住民票で証明できないときは、前住所の除住民票や戸籍の附票といったものが必要になります。
※ 住民票等によって住所の変更が証明できないときは、申述書といった特別な書類を作成したり、権利証や納税証明書を添付することで間接的に証明することになります。こういった場合は、ご自身で手続きをすることはかなり困難になってきますので、司法書士に依頼されるのが賢明かと思います。
4.登録免許税
登記を申請するには「登録免許税」という税金がかかります。住所変更登記の場合、金1,000円×不動産の個数が税額となります。納付は通常「収入印紙」を登記申請書に貼り付けるかたちで行います。
5.申請書の作成
法定の事項を記載した「登記申請書」を作成します。下記がご自身で申請される場合の記載例ですが、作成に際しては法務局に相談されるのが賢明です。
登 記 申 請 書
登 記 の 目 的 登記名義人住所変更
原 因 令和1年12月1日 住所変更
変更すべき事項 住所 岡崎市上地町字宮脇14番地1
申 請 人 岡崎市上地町字宮脇14番地1 ながしま一郎 印
添 付 書 類 登記原因証明情報(住民票)
令和 2 年 3 月 10 日 名古屋法務局岡崎支局 御中
登 録 免 許 税 金1,000円
不動産の表示
所 在 岡崎市上地町字宮脇
地 番 14番1
地 目 宅地
地 積 ○.○○㎡
6.登記の申請
作成した申請書に添付書類を綴じ、所定の箇所に押印、印紙貼り付けをして管轄法務局へ提出します(申請書・添付書類の綴じ方にもルールがありますので、申請前に法務局に相談された方が良いでしょう)。登記が完了(通常申請から1週間程度)したら、登記完了証(抵当権抹消登記が完了したことを証する書面)を法務局から受け取って(取りに行く又は郵送)手続きは完了です。