過払い金返還請求

No.58 改正貸金業法

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第58号 平成22年4月 発行

     


    虎穴に入らずんば

     ~ レーシック手術をしました
     先日、レーシック(近視矯正)手術をしました。コンタクトレンズ、眼鏡と20年以上つきあっている当職は以前からレーシックに興味があって、機会があれば手術をうけてみたいと思っていたのですが、たまたま顧客に眼科の先生がいたことから、レーシック手術を敢行することになったのです。手術の結果はといえば「大成功」。視力は両眼とも1.5まで回復しました。

     司法書士にとって3月は1番の繁忙期です。手術の当日も午前中仕事をした後、午後から病院へ。両眼で30分程度で手術は終了し、その1時間後には自宅に帰ることができました。翌朝には自分で車を運転して病院へ検査に行った後、午前中のうちに仕事に復帰することができました。手術中は痛みもほとんどなく、術後も経過は良好、まる1日も時間をとられなかったので仕事に支障をきたすこともなく、「どうしてもっと早くレーシックをしなかったのだろう」と逆に後悔したくらいでした。

     今考えると、「仕事を休まなければいけない」「痛みがなくても自分の体にメスを入れる」ということに若干の抵抗があったから、レーシック手術に踏み切れないでいたのだと思います。実際にやってみると思った以上に負担はなく、視力もしっかり回復し、良いことばかりでした。物事、やってみないとわからない、まさに「虎穴に入らずんば虎児をえず」です。

     仕事にも通ずることです。やったことのない仕事は「手間がかかるのではないか」「本当にうまくいくのだろうか」と受任に躊躇してしまいますが、実際にやってみないと本当のところはわかりません。仕事においても、時にチャレンジ精神を発揮して「虎穴に飛び込む」ことが必要ですよね。

     


    改正貸金業法 

     ~ その3 上限金利の引き下げについて
     「改正貸金業法」が、今年6月までに完全施行されます。前号の「総量規制」に続き、もう一つの目玉「上限金利の引下」について本号では解説したいと思います。

    1 上限金利の引き下げとは?(概要)
     上限金利の引き下げ(平成22年6月までに施行)
    貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を年利20%に引下げます。(これを超える場合は刑事罰の対象となります。)
     ※利息制限法の上限金利(20%~15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となります。
    2 施行されるとどうなるの?
     「金利の引き下げ」と聞くと、「高い利息で借りなくても良い」という良いイメージを持たれる方が多いと思いますが、必ずしも良いことばかりではないようです。施行後、どうなるかを推測してみます。



                                         



    3 過払い金返還請求について

     利息の払い過ぎの返還請求(過払い金返還請求)が現在多くの利用者から貸金業者に対して起こされています(近年は法律事務所や司法書士事務所がテレビCMまでしています)。この「過払い金返還請求」が金利引き下げ後どうなるかについても触れておきます。


     過払い金とは、利息制限法の上限金利を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭を言います。

    利息制限法の上限金利

    ・ 元本が10万円未満の場合 – 年20%
    ・ 元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
    ・ 元本が100万円以上の場合 – 年15%


     例えば、年利29%で50万円の借入をしていた場合、利息制限法に基づく18%を超える部分(11%分)が無効な利息(グレーゾーン金利)となります。この無効な利息を元本に充当することで、借金の額は大幅に減額ができます。取引の期間が長いと(一般に6年以上)この充当により債務は0円になり、それ以降返済していたお金は「過払い金」として業者への返還請求の対象となります。


     当然、上限金利が引き下げられれば過払い金は発生しなくなります。ただし、過払い金返還請求ができなくなるわけではありません過去の取引(金利引き下げ前から取引している場合、以前に完済した取引等)について過払い金返還請求は可能です。
    注)過払い金は民法上の時効(10年)にかかります。「完済から10年」が経過してしまうと、たとえ計算上過払い金があっても返還請求はできなくなりますのでご注意ください


     具体的にどれくらいの返還がうけられたかの実例です
    ① 取引期間 約6年  : 借入残高 約50万円   →  借入残高 0円 : 過払い金返還額 12万円
    ② 取引期間 約15年 : 借入残高 約100万円  →  借入残高 0円 : 過払い金返還額 130万円
    ③ 取引期間 約8年  : 借入残高 0円(完済)   →  過払い金返還額 70万円

     近年、消費者金融等貸金業者は、業績悪化、過払い金返還請求の増加等により、経営状態が悪くなってきています(実際に倒産してしまった業者もいます)。そのため、計算上過払い金が発生していたとしても、素直に返還をしない、大幅な減額を求めるといった傾向が強くなってきているのが現状です。結果、返還をうけるために訴訟をする必要がある事例が多くなっています(中には訴訟をして判決をとっても支払いをしない悪質な業者もいます)。
    時間が経てば経つほど返還は困難になります。過払いの可能性のある方は早急に対応されることをお勧めします。

     借入をされている方、過去に借入をされていた方は過払い金返還請求ができる可能性があります。
    業者名さえ把握していれば手元に資料が残っていなくても手続きは可能です。司法書士又は弁護士へのご相談ください。


    ※ 当事務所では、債務整理、過払い金返還請求(グレーゾーン金利の払い過ぎを業者から取り戻す手続)、自己破産、個人再生等、多重債務を解決する手続を受任しています。 お気軽にお問い合わせください。

        発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

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