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No.249 所有不動産記録証明制度 ~所有不動産を検索できます

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                   第249号 令和8年4月発行

    A COLUMN ~記事~

    ありがた迷惑 ~ いちごはみんなが大好き!

     

    近くに「犬も連れて入れる」いちご園ができたことを知り、愛犬といちご狩りに行ってきました。苺は食べさせたことはありませんでしたが、調べたところ犬が食べても問題ないとのこと。リンゴや梨、みかんといったフルーツは好きなので、きっと喜ぶだろうと思っていたのですが…。結果、一切食べませんでした。ビニールハウスなので犬にとっては暑い上、慣れないオムツも履かされて。早く帰りたがるので、飼い主も苺は少し食べただけで、早々に退散することになってしまいました。

    苺は甘いし人も犬もみんなが好きだろうと思い込んだ結果、よかれと思ってしたことが、わが家の愛犬にとってはとんだ「ありがた迷惑」だったようです。機嫌取りというわけではありませんが、いちご園の近くにドッグメニューもあるカフェがあったので、そこで肉を食わせて、併設のドッグランで遊ばせて。最終的には満足して帰宅しました(しゃべらないので本当の気持ちはわかりませんが)。

    思い込みはよくないという話ですが、当然人間にも当てはまるでしょう。洋服店で店員に声をかけられることも、「ありがた迷惑」だったりすることもありますよね。まめな連絡も、人によっては煩わしいと感じるかもしれません。よかれと思ってしたことを、すべてのお客様が好意的に受け取るとは限りません。その判断は正直難しいとは思います。でも、お客様は犬じゃなくて人なので、話を聞くこともできるし、表情や口ぶりを読み取ったり、空気を読むこともできます。

    100%は難しいかもしれませんが、お客様の要求に即した、ありがた迷惑でない「ちょうどいいサービス」ができたらと心がけていけたらと思います。

     

     

     

     

     

    EXPLANATION ~解説~

    所有不動産記録証明制度 ~所有不動産を検索できます

     

     令和8年2月より、所有不動産記録証明制度が始まりました。これは「特定の人が所有する全国の不動産を、法務局がリスト化して証明書として交付する制度」です。令和6年4月に施行された相続登記義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくするために創設されたものです。

    これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていました。それを解消するための制度です。

    今まで、所有不動産を検索する方法としては、各市区町村が発行する「名寄帳」が利用されてきました。ただ、名寄帳の場合、その市区町村にある不動産しかわかりません。今回所有不動産記録証明制度が始まったことで、登記さえしてあれば、全国すべての不動産を検索できるようになったのです。

     

     

    1 所有不動産記録証明制度の請求方法

     

    ◆ 請求できる人

    ・ 所有権の登記名義人(法人を含む)

     ・ 上記の相続人その他一般承継人(法人を含む)

    ※ 代理人による請求も可能

     

    ◆ 請求方法

     ・ 全国の法務局へ窓口または郵送請求

     ・ オンライン請求(登記・供託オンラインシステムを利用)

     

    ◆ 必要書類 

    ・ 印鑑証明書又は本人確認書類(免許証かマイナンバーカード) 

    ・ 過去の氏名や住所を検索条件とする場合、それを証明する情報(戸籍謄本、住民票等)

    ・ 相続人が請求する場合、相続関係・承継関係を証する情報(戸籍謄本、会社法人等番号(法人の場合)等)

     

    ◆ 手数料

    ・ 窓口請求・郵送請求 1600円

    ・ オンライン請求 1500円(郵送交付)・1470円(窓口交付)

     

     

     

    2 注意点

     

    ・ システムは氏名・住所をもとに検索するため、登記記録上の氏名・住所と検索条件が異なる場合、不動産が抽出されないことがあります。(旧姓や、転居前の住所で登記されている不動産は、検索漏れの可能性がある)

    ・ 検索は氏名の前方一致で行われるため、同姓同名または類似の名前の別人が所有する不動産が結果に含まれることがあります。(証明書の記載内容だけで判断せず、登記事項証明書を取得して確認すべき)

    ・ 登記簿がコンピュータ化されていない不動産(一部の閉鎖登記簿など)は検索対象になりません。また、表示登記のみで所有権の登記がされていない不動産も対象外です。

    ・ 交付にかかる日数は登記所ごとに異なります。制度開始当初は混雑が予想され2週間程度要する場合があるとされていました。現状は事前に請求先の法務局へお問い合わせください。

    ・ 所有不動産記録証明書に記載されるのは、不動産の所在・地番・家屋番号などの登記情報のみです。(固定資産税評価額の記載はないので、必要であれば、別途固定資産税評価証明書名寄帳の取得が必要)

     

     

    ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください

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