不動産登記

No.166 住所と地番の相違

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第166号 平成31年4月 発行

    住所の地番の相違 ~「住居表示」とは

    A COLUMN ~記事~

    新しい時代になっても ~ 事務室の模様替え

     
    新元号「令和」が発表されましたね。司法書士業務では西暦ではなく、和暦が使われることが圧倒的に多いこともあって、新元号発表はことさら興味深く見守っていました。日付は手書きすることも多々あるので、画数が少ないのはなによりです。

    来月には、「令和」時代が始まります。新しい時代に向けて、当事務所も事務室の机、椅子、パソコン等をすべて新調します!(本当は、事務所スタッフの増加とソフトの更新のためで、新元号とは関係ありませんが…)手始めに、机と椅子、電気スタンド、電話の入れ替えを行いました。10年以上使用した事務机を解体し、およそ丸一日かけて入れ替えが完了しました。

    机と椅子の入れ替えといっても10人分ともなれば、かなりの労力と手間がかかります、日常業務をこなしながら1日で終わらせようと思うと、綿密な計画・準備が必要です。1日では終わらないかな?と思っていましたが、十分な事前計画・準備とスタッフのチームワークのおかげで、翌日には新しい机、

    椅子での業務をスタートすることができました。(実は今回、当職は指示も手伝いも一切しておりません。全部スタッフ任せでした…)
    司法書士業務も事前の計画・準備とチームワークが必要な業務です。「令和」になっても、「平成」と変わらず、当事務所自慢のスタッフが迅速・確実にお客様にサービスを提供していきますので、どうぞよろしくお願いします。

     

    EXPLANATION ~解説~

    住所と地番の相違 ~ 「住居表示」とは

     「土地の地番」と「そこに住む人の住所」は、多くの場合一緒です。

    「〇〇町1番2」の土地に家を建てて住んでいる人の住所は「〇〇町1番地2」

    ただ、都市部等で地番と住所が異なることがあります。

    土地は「〇〇町1番2」だけど住所は「○○町一丁目3番1号」

    地番と住所が異なるのは「住居表示」が実施されているからです。どのような理由で住居表示が実施されるのか、住居表示が実施されている場合の住所、地番の調べ方について解説します。

    1.住居表示とは?

    「住居表示」とは「住居表示に関する法律」に基づく住所の表し方です。住居表示をするかどうか、住居表示後の住所は市町村が定めるもので、登記所(法務局)が定める地番とは異なります。

    ◎ どうして「住居表示」が必要となったのか

    住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。 ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。結果、町界が道路などの実際の境と必ずしも一致しておらず、地番も整然と配列されていないため、住居の表示が非常にわかりにくいものとなっていました。

    このことが住民の生活に不便を与え、各種行政事務の非能率の原因ともなっていたため、市町村の判断で「住居表示」が実施できるよう、昭和37年に住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。

    2.住所と地番の調べ方

     ① 登記簿から推測

    土地を購入した場合等、その土地における住所がわからない時は、登記簿(登記事項証明書)の前所有者の住所を見れば住所がわかる場合があります。(所有者がそこに住んだことがなければわかりませんが…)

    ② 市区町村役場に聞く

    住居表示が実施されている地域に土地を買って家を建てた場合等、住民票登録をどうすればいいか(住所がどこになるのか)は市区町村役場(市民課等)に問いあわせれば教えてもらえます。

    ③ 「ブルーマップ」を調べる

    ゼンリンという出版社から住所と地番が併記された地図「ブルーマップ」が発行されています。ただ、業務用の地図のため、購入しようとしても価格が高く、なかなか手に入れることができません。「ブルーマップ」は各法務局に備え置いてあるため、その土地を管轄する法務局へ行けば調べることができます。(写しをとることはできません)

    ④ 「登記情報提供サービス」

    インターネットの「登記情報提供サービス」(https://www1.touki.or.jp/)の「地番検索サービス」で住所から地番を調べることができます。ただし、「地番検索サービス」を利用をするには「登記情報提供サービス」の利用者登録をする必要があります。

    ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください。

    ながしま事務所通信

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