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No.244 韓国籍の相続登記 ~ 外国人の相続

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                   第244号 令和7年11月発行

    A COLUMN ~記事~

    脚下照顧 ~ 海外より国内

     

    仕事で新潟に行ってきました。五十数年生きてきて、初めての新潟です。新潟といっても長野県寄りの妙高市。電車で日帰りはできないので、車で6時間かけて、観光がてら一泊することにしました。愛犬を置いていけないので、一緒に。妙高高原のロープウェイに乗ったくらいで、観光らしい観光はできませんでしたが、11月初めだというのに雪が積もっており、初めて紅葉と雪の共演を見ることができました。あとは、りんごとお米がおいしかったくらいかなぁ。滞在時間も長くなかったですが、よい経験ができました。往復12時間の運転はさすがに疲れたので、またすぐにというわけにはいきませんが、次はゆっくり時間を取って、新潟市や佐渡へも行ってみたいと思いました。

    新潟県は一応制覇しましたが、まだまだ国内にいったことのないところがたくさんあります。島根、熊本、富山、北関東や東北。今一番行ってみたいのは、島根かな。宍道湖と出雲大社に一度は行ってみたいと思っています。行ったことのある県でも、すべてを見てきたわけではありません。隣県でも、県内でも、まだまだ知らない観光地や魅力があります。海外旅行も素敵だけど、当職にとっては国内旅行の方が魅力的です。日本っていい国ですしね。

    「脚下照顧」という禅語があります。「自分の足元をきちんと見よ」という意味だそうです。先の目標だけを見ていると自分の現在地がわからなくなることがあります。自分はどこまで進んだのか、目標に達するまでにはどの道を行けばよいのか。いったん立ち止まり、足元を見て確認すれば、次に何をするか見えてくるはずです。当職も、仕事をする上で、心がけている考え方です。

    皆が遠くを見ている時代だからこそ、足元を見ることを忘れずにいたいものです。

    海外旅行と国内旅行の対比を「脚下照顧」に結びつけるのは、若干こじつけかもしれませんが…。

     

     

     

     

     

     

    EXPLANATION ~解説~

    韓国籍の相続登記  外国人の相続

     

    外国人が日本の不動産を取得することに制限を設けるべきだといった議論もされている昨今ですが、政治的なお話しは置いておいて。外国人であっても、不動産を取得した場合には登記をする必要があります。さらにその外国人が亡くなった場合には、相続登記をする必要があります。

     外国人の場合は戸籍や住民票がないことが多いため、在外公館や現地の公証人から相続関係の書類を取り寄せ、その訳文をつけて相続登記を申請します。

    実際には、在日韓国人の方以外の外国人の相続登記を扱うことはほとんどありません。ただ、在日韓国人の方の相続登記は年間数軒受任します。国によって、そろえなければいけない証明書は違うため、本号では、韓国籍の方の相続登記について解説します。

     

     

     

    1 相続登記の流れ(韓国籍の場合)

    ① 遺言書の確認

    亡くなった方に遺言書があるかどうか確認します。(日本法を指定した遺言書かどうかの確認が必要)

    ② 相続人の確定

    韓国民法に基づき、相続人を確定します。配偶者は常に相続人となり、直系卑属(子や孫)が第一順位、直系尊属(父母や祖父母)が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となります。

    ※ 注意点(日本と違う点・主な違い)

     ・ 配偶者の相続分は子と頭割り(配偶者は子の1.5倍だが、子の数が多いほど配偶者の取り分は減る)

     ・ 子が全員相続放棄した場合は孫が第一順位の相続人となる

     ・ 配偶者がいる場合、兄弟姉妹に相続権はない 

    ③ 相続財産の調査

    ④ 遺産分割協議 → 遺産分割協議書の作成

    ⑤ 相続登記の申請

     

     

     

    2 必要書類

    日本人の場合は被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を取得することで、相続人を確定できますが、韓国の場合は2008年に戸籍制度が廃止されたため、被相続人の出生から2008年までの除籍と併せて、下記の証明書が必要になります。

    ① 家族関係証明書

    ② 基本証明書

    ③ 婚姻関係証明書

    ④ 入養関係証明書

    これらの証明書(及び除籍)は、在日本大使館、領事館で取得可能ですが、相続登記には日本語の訳文が必要であるため、通常は民団か業者に取得及び翻訳を依頼することになります。(当事務所の場合は韓国籍の行政書士の先生に依頼しております)

    また、相続人についても下記証明書(及び訳文)が必要です。

    ① 家族関係証明書

    ② 基本証明書

      日本に帰化している場合は①、②の代わりに「戸籍謄本」

    ③ 住民票

    上記証明書を添付して相続登記を申請します。

    法定相続でなく、遺産分割に基づく相続登記をする場合には、作成した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

     

     

    ご不明点がございましたら、当事務所へのお問い合わせください

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