不動産登記

No.44 登録免許税の軽減

    ~知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします~

    第44号 平成21年2月 発行

     

    何事もほどほどが吉
      ~ 不動産登記(売買)の必要書類等

     今年の冬は日中こそ暖かい日が多いですが、朝晩の冷え込みは例年以上のような気がします。寒暖の差が激しいときこそ体調を崩しやすいもの。当職も昨年の年末に風邪をひき、多忙による睡眠不足からかなかなか直りませんでした。皆様も体調には十分気をつけてください。

     当事務所が新事務所へ移転して初めての冬。前の事務所はつくりも古く、ファンヒーターをガンガンに効かせても上着を脱ぐことができない劣悪な環境でしたが、さすがに新築の事務所ということで暖房を入れれば快適で、仕事も昨年よりはかどっているような気がします。以前と比較して労働環境が向上したのは間違いありませんが、それでも暖房によって空気が乾燥し、喉を痛めたり、風邪をひいたりすることはなかなか避けられません。事実、昨年末には当事務所のスタッフほぼ全員がマスク姿で執務にあたっていました。

      そこで「加湿器」なるものを事務スペースに入れることにしました。20畳対応の超強力加湿器を購入し、連日フル稼働させたことで、当事務所からマスク姿のスタッフが消えました。加湿器おそるべし…。ここまで効果があるとは正直思っていませんでした。これでスタッフ皆が健康にこの冬を乗り切れる!と喜んでいた矢先、思わぬ弊害が発生しました。事務所内の湿度が高くなりすぎて書類が湿気を吸ってゆがみ始めたのです。司法書士は書類を取り扱う仕事。書類が傷んでしまっては元も子もありません。せっかく導入した加湿器を押し入れの奥にしまわないといけないのか?

     結局、加湿器のフル稼働をやめ、湿度が60%を超えたら電源を切るというルールを作ったことで、書類のゆがみは解消されました。フル稼働をやめても風邪をひくスタッフはほとんどいませんでした。新しい加湿器が来たことが嬉しくて、調子に乗って稼働させすぎたことが問題だったようです。何事もほどほどが良いようですね。

    解説画像

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


    登録免許税の軽減 

     ~ 住宅用家屋証明

     土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税(印紙代)が課税されます。しかし、ご自宅を新築又は購入された場合、一定の要件をみたせば税率が軽減されます。この軽減を受けるためには『住宅用家屋証明書』の添付が必要です。本号ではこの『住宅用家屋証明書』について解説したいと思います。

    1 税率の軽減 ~ どのくらい印紙代が安くなるの?

     

    2 適用を受けるための要件 ~ どんなときに印紙代が安くなるの?

     『新築住宅の場合』
     (1) 自分が居住するための家屋であること
     (2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
     (3) 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
     (4) 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること

    『中古住宅の場合』(取得原因が売買または競落に限定されます。)
    上記(1)~(4)の要件のほか、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること

    3 適用を受けるための必要書類 ~ 何を用意すればいいの?

       

    4 申請窓口と費用

    ・申請窓口 ~ 市役所、町村役場、区役所の税務課(資産税課)
    ・費用 ~ 申請1件につき1,300円(豊田市役所は1,000円)


     ※ 当事務所に登記をご依頼いただいた場合は適用の可否を判断し、当然に住宅用家屋証明を 取得の上登記申請いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

    発 行
    司法書士 ながしま事務所
    事務所通信
    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

    当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」
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