不動産登記

No.69 「家を新築した際の登記」

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第69号 平成23年3月 発行


     

    正のスパイラル
     ~ 「ドミノ倒し」51,000個に挑戦!
     先月、当職の所属する(社)岡崎青年会議所において、メンバー間の懇親と結束を図ることを目的として「ドミノ倒し」を行いました。この「ドミノ倒し」、実は当職が企画・立案・主導して行ったものです。(社)岡崎青年会議所設立51周年になぞらえて、51,000個ものドミノ牌を皆で協力して並べて、一気に倒すという壮大な計画でした。
     結果はというと、ほぼ全員が初めて「ドミノ倒し」を行うため、配置計画が十分でなかったのと、集中力を切らして途中でドミノを倒してしまうメンバーが続出したことから、予定の8割の40,000個程度しか並べることができませんでした。倒しに関しても途中何カ所か止まってしまう所があり、「大成功」とまではいきませんでした。しかし、メンバー間で協力して1つのものを作り上げたという達成感、並べている最中に皆が声を掛け合い、そして何よりも失敗しても笑顔で楽しみながらドミノを行うことができたことから、当初の目的(懇親と結束)は達成できたものと思っています。
     「ドミノ」という言葉は、「連鎖して倒れる」ことから、一般社会ではどちらかと言うと悪い意味で使われることが多いように思います(負のスパイラル)。しかし、自分たちが並べた1つ1つのドミノ牌が「リレーのバトンを繋ぐように進んでいく」様を見ると、逆に「良い意味での連鎖」(正のスパイラル)を連想させるものでした。
     実社会では、良いことも悪いことも続けて(連鎖して)起こることは良くあります。その原因は往々にして「気の持ちよう」にあるように思います。失敗をして落ち込み、下を向いているときには更に失敗を繰り返すし、成功して意気揚々としていれば更なる成功が転がり込みます。仕事においても、私生活においても、負のスパイラルは早く断ち切り、正のスパイラルは持続させるよう、常にポジティブシンキングで前向きでいたいと当職は思っています。
     解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。
    「家を新築した際の登記」 
     ~「建物標題登記」と「所有権保存登記」
     夢のマイホームを建てた際、どのような登記手続が必要となるかについては一般にはあまり知られていません。住宅メーカーさんの言われるがままに書類にハンコを押していればいつのまにか登記が完了しているというのが現実かもしれませんが、一生に一度の大きな買い物をするのにその内容や手続を知らないというのは少し考えものです。そこで本号では「家を新築した際の登記」(主に「建物標題登記」と「所有権保存登記」について解説したいと思います。

    1.建物標題登記
     建物表題登記は一般に「表示登記(ひょうじとうき)」と呼ばれています。表示登記とは、「この建物は平屋なのか2階建なのか、広さはどのくらいか、どのような構造になっているのか、などという建物の物理的現況を示すための登記」のことです。
     表示登記には申請義務があり、建物建築後1カ月以内に申請しないと10万円以下の過料を科されることになります。(実際に過料を科されたという話は聞いたことはありませんが…。)



     → 表示登記には、測量、図面作成等に専門的な知識が必要となるため「土地家屋調査士」に依頼されることをお勧めします。
    2.所有権保存登記
     所有権保存登記は一般に「保存登記」と呼ばれています。保存登記とは、「表示登記により登記された建物が誰のものか示すための登記」のことです。

      保存登記は表示登記と異なり申請義務はありませんが、登記を怠ると第三者に対し「この建物は自分のものだよ」ということを主張(法律的には「対抗」)できません。そのため、銀行等で融資を受けて建物を建築する際には、保存登記は必ずしなければなりません(銀行に対して「自分の建物である」ことを主張する必要があるため)。
      また、保存登記を完了すると登記所から「権利証(登記識別情報)」が交付されます。言い換えれば、「保存登記をしなければ権利証はは手に入らない」ということになります。


     → 保存登記の際の建物評価額の算定、住宅用家屋証明の取得(要件を満たしているかどうかの判断)には専門的な知識が必要となるため、「司法書士」に依頼されることをお勧めします。
     
    3.抵当権設定登記
     抵当権設定登記は、建物を建築した際に銀行等から融資を受け、その建物を銀行等が担保する際に必要となる登記です。銀行等の金融機関から融資を受けて建物を建築した場合には十中八九この登記が必要となります(言い換えると抵当権設定登記をしない限り、銀行は融資をしてくれません)。


     → 抵当権設定登記に関しては(銀行の意向から)ご自分で登記申請することはできません(日本政策金融公庫等一部金融機関を除く)。原則、司法書士にご依頼いただくことになります。  

     ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください

        発 行

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