商業登記

No.43 会社法Q&A

    ~あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします~

    第43号 平成21年1月 発行

     

    毎日が「大大吉」  
     ~ どんな時も前向きに

     昨年(平成20年)の正月に蒲郡の竹島へ初詣に行っておみくじを引きました。結果はというと、なんと「大大吉」、大吉の更に上100分の1の確率で出るという最高の運勢でした。「大大吉」などというものがあるということすらそれまで知らなかった当職は「今年は良い年になる」と心躍らせたのを覚えています。

     平成20年が当職にとって「大大吉」な1年だったかと振り返ってみると…。事務所の売り上げは前年と比べて大幅に上昇、新事務所もOPENし、スタッフの皆もよく頑張ってくれて、年の後半に若干不況の影響を受け登記案件が減少したものの危惧したほどの落ち込みではありませんでした。確かに仕事上は順調で「大大吉」と言っても過言ではない1年でした。ただ、プライベートの面を含めて顧みると、決して良いことばかり起こったとは言えない1年であったのも事実です(個人的には本当に大変な1年でした。あえてその内容についてはここでは触れませんが…。)

     それでも当職は、平成20年が「大大吉」な1年であったと思うようにしています。はたから見ると「不幸」と捉えられても仕方のないような困難があったとしても、その困難に精一杯立ち向かい、悔いを残さないだけの努力をしたと言い切れるのであれば、その「困難」は今後の成長への「糧」へと変わります。今年の苦労が来年以降を良い方向へ導いてくれると考えることができれば、毎年を「大大吉」とすることができると当職は信じています。

     この原稿を書いている時点では、今年(平成21年)のおみくじはまだ引いていませんが、たとえ「大凶」を引いたとしても平成21年を「大大吉」にできるよう頑張っていきたいと思います。

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    会社法Q&A 


     新会社法が施行(平成18年5月)され2年半が経過しましたが、まだ「うちの会社はどうすればいいの?」といった質問を受けることがあります。そこで、今号では会社法施行に伴う「よくある質問」をQ&A方式でお伝えしたいと思います。

    Q1  当社は、会社法施行前から「有限会社」の商号を使用していますが、何か問題はありますか?また、将来、「株式会社」に商号を変更することもできるのでしょうか?

     回答
     従前の「有限会社法」が「会社法」に統合されたため、会社法施行後は、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。しかし、従来からの有限会社は、「有限会社」の商号を使用したまま実質的に従来同様の規律(決算公告義務なし、役員の任期なし等)の適用を受ける特例有限会社として存続しています。その存続期間についても、制限はありません。

     従来の定款は、会社法の規定に沿った内容に自動的に読み替えられ、また、登記手続も不要とされていますが、これを機に少なくとも定款規定文言の書き換えは、行っておいたほうがよいでしょう。

     「株式会社」の商号を使用する、通常の株式会社に移行することも可能です。この移行手続には、定款変更と登記手続が必要となります。

    Q2  当社は会社法施行前より株式会社ですが、何もしなくてよいのでしょうか?

     回答
     今回の改正では、株式会社については、有限会社のように「移行手続を選択するかどうか」といった選択肢はありません。ですので、何か特別な手続が必要なわけではありません。

     しかし、会社法の下では、一定要件を満たす株式会社は取締役会や監査役等が任意設置となったことを始め、採用可能な機関・制度設計の幅が格段に広がりました。

     会社の実態や今後の事業展開等を踏まえ、最適な機関・制度設計は何かという視点で、定款の見直しをされるとよいでしょう。

    Q3  合名会社、合資会社はどうなりましたか?合同会社というものが新設されたそうですが、それはどのような会社ですか?

     回答
     合名会社、合資会社については、これまで通り制度が存続しています。また、社員が1名のみの合名会社の設立・存続が認められたほか、法人が無限責任社員になることが認められました。

     合同会社(日本版LLC)は、有限責任社員のみによって構成され、かつ組織の内部自治を認める新しい会社類型です。出資者が有限責任であるという点では株式会社と共通しますが、株式会社と異なるのは、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されることがないことです。この点は、合名会社や合資会社と共通しています。平成17年に導入された「有限責任事業組合」(LLP)とともに、創業やジョイントベンチャーでの活用が増えつつある会社類型です。

     なお、合名会社・合資会社・合同会社と株式会社との間の組織変更も新たに認められています。

    Q4  資本金1円でも無条件に株式会社を設立することができると聞きましたが…。

     回答
     従来の株式会社の最低資本金規制(1000万円以上。ただし、次問参照)が撤廃されたため、資本金1円の株式会社を設立することも、会社法上は可能となりました。

     ただし、実際の資本金の額の決定は、事業内容・規模等を踏まえ、慎重に行う必要があります。

    Q5  会社法施行前より資本金1万円の株式会社(確認会社)ですが、5年内に増資しなくてもこのままでいいのでしょうか。

     回答
     経済産業大臣から創業者であることの確認をうけ、最低資本金規制を免除されていた株式会社については、会社法施行により最低資本金規制が廃止された現在においても、定款の「設立から5年以内に資本金を1000万円に増資できなかった場合は、解散する」旨の規定はそのまま有効なので、この定めを廃止する定款変更決議を行い、登記することが必要になります。

     定款変更手続を行わなければ、設立後5年以内に増資をしない限り、解散することになります。
    ご注意下さい。

    Q6  新株発行について、変わったことはありますか?

     回答
     株式の募集・割当ての考え方が整理されたほか、金融機関発行の払込金保管証明書が不要(通帳のコピーでOK・設立の際も同様)となったり、金銭以外の財産を出資する場合の手続きが簡素化された等、手続きが大幅に変わりました。

    Q7  類似商号が廃止されたそうですが、まったく同じ名前の会社を設立することは可能でしょうか?

     回答
     同市町村内の類似商号禁止規定が廃止されたので、住所が違えば、事業目的が同じで、まったく同じ名前の会社であっても、登記は受理されます。

     ただし、ケースによっては、会社法や不正競争防止法等に違反するものとして、使用差止めや損害賠償の請求を受けることもあるので、注意が必要です。


     ※会社法、商業登記についてのご質問がございましたら当事務所へご連絡ください。

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    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

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