~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第81号 平成24年3月 発行
会って話すのが1番ですが… ~ フェイスブック始めました 当然のことですが、当職は司法書士事務所の経営者です。自分の名前を冠して事務所を経営している以上、お客様は「長島」という人間がどういう人間かを見て、当事務所に業務を依頼するか否かを判断されることが多々あるはずです。すべてのお客様とお会いして、膝をつき合わせて語り合うことで、「長島」という司法書士の人間性を理解していただくことが1番だということはもちろんわかっています。ただ、すべてのお客様に対してそれをすることは困難であるのも現実です。 インターネットの普及により、直接お会いすることなくいろいろな情報をやりとりすることができる時代です。当事務所もホームページを持ち、お客様ともメールで連絡しあったりしています。さらに最近、当職は「フェイスブック」を始めました。(いわずと知れた世界最大のSNS(会員交流サイト)です。)最初、せっかく新しいことを始めるのだから、当事務所の仕事に役立てたいと考え、「当事務所がどういった業務をしているか」、「どのように仕事を進めているか」といったことを発信しようと思っていました。しかし、それでは一方的に情報を発信するホームページ等と一緒です。せっかく、相手の反応を知ることができるSNSなのだから…。また、仕事に特化してしまうとフェイスブック自体を楽しむことができなくなってしまいます。 そこで、当職はフェイスブックで「自分をさらけ出す」ことにしました。当職は自称「日本一育児をする司法書士」です(男性司法書士の中では、でしょうが)。3人の子供(自閉症児を含む)の子育て及び家事をほぼ一人でしています。携帯電話やメールといった文明の利器や、当事務所自慢のスタッフたちの協力おかげで、それでもお客様に迷惑かけることなく仕事ができています。他人にはなかなかできない経験をしている当職の日常を、フェイスブックを活用してさらけ出すことで、当職の人間性を知っていただきたいと思います。結果、その人間性を気に入っていただければ、ひょっとしたら仕事にも繋がるかもしれません。もし、気に入ってもらえなかったとしても、自分を着飾らず、本音と事実のみを発信するわけなので後悔は生まれないと信じています。 冒頭にも書きましたが、「会って話す」のが1番です。ただ、フェイスブックという媒体で、当職という人間を少しでもわかっていただければ幸いだと思っています。皆様、フェイスブックで当職の名前を見つけたら、ぜひ「友達申請」してくださいね。 |
解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。 |
行方不明者の戸籍上の取り扱い ~ 失踪宣告 未曾有の大震災となった「東日本大震災」から1年が経過しようとしています。お亡くなりになった方々やその家族・関係者の皆様には心より哀悼の意を表します。震災から1年、津波により未だ3,000人を超える「行方不明者」の方々がいらっしゃいます。行方不明の方々が戸籍上どうなってしまうのかということは一般的にはあまり知られりません。ご家族の気持ちを思うと心苦しいところですが、本号では、震災等危難時を含む行方不明者の戸籍上と取り扱いとして「失踪宣告」について解説したいと思います。 1.「失踪宣告」とは?
2.失踪宣告の種類失踪宣告には2種類、①危難失踪と②普通失踪があります。 3.失踪宣告の申立1 申立人 4 申立に必要な書類 4.注意点1 離婚に関して 2 失踪宣告後、本人が戻ってきたら ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせ下さい。 |
発 行 司法書士 ながしま事務所司法書士 長 島 潤〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1TEL / 0564(52)3236 FAX / 0564(52)3229当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」 を実施しています(予約制) 当職への質問・業務依頼・相談予約は電話又はメールでお願いします |