~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第144号 平成29年6月 発行
法定相続情報証明制度 ~相続手続が便利になりました
A COLUMN ~記事~
電話やメールじゃつたわらない! ~ 十数年ぶりの海外
先日、十数年ぶりに海外旅行に行ってきました。なかなか時間がとれなかったのと、飛行機を怖がる娘のせいで、今まで旅行は国内ばかりだったのですが…。一念発起して、某南の島のリゾートホテルへ。日程がタイトだったので、少し慌ただしかったのですが、久しぶりの海外を楽しむことができました。
宿泊したホテルは、数名の日本人スタッフ以外は、現地のスタッフ。ただ、現地スタッフも日本語を勉強している方が多く、現地の言葉や英語がほとんど話せなくても、さほど困ることはありませんでした。日本語を話せるスタッフへの直通回線の電話があって、なにか困ったことがあれば、すぐ電話すればOK。いたれりつくせりでした。
ただ、日本語を話せる現地スタッフの日本語は日常会話程度のレベル。帰りの飛行機の時間の変更等、複雑な内容となると、電話ではなかなかうまく伝わりません。結局、何度かフロントまで出向いて、身振り手振りや資料を見せて説明したり、なんてこともありました。やっぱり、声だけでは、誤解を生んだり、聞き間違えたりということがおこりかねません。直接会って話さないと伝わらないことって多々あるんだなと痛感しました。
近年、司法書士の業界内でも、インターネットで集客して、メールや電話で相談を行う、お客様と直接会わずに業務を進める事務所があるという話を耳にします。そういった事務所のホームページを見ると、「手間が少ない」、「費用が安い」といったことを強調しているように感じますが、本当にそれでよいのでしょうか?
お客様と直接会わないということは、十分な本人確認ができないという問題もありますが、何より、十分な対話ができずに誤解を生み、ご迷惑を掛けてしまうことに繋がると当職は考えています。また、会って相談、説明をしないことには、十分なサービスの提供ができていないとも言えます。だから当事務所は、お客様との直接の面談、対話を怠らないよう心がけています。
電話やメールじゃ伝わらないこともありますよね。直接会うのが一番です!
EXPLANATION ~解説~
法定相続情報証明制度 ~相続手続が便利になりました
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
① どんな制度?
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、銀行、証券会社、税務署、法務局等相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度とは、法務局に相続に関する情報の保管を申し出ることにより、以降5年間、無料で「法務局の証明がある相続関係を示した証明書(法定相続情報)」を交付してもらうことができる制度です。
その後の相続手続は、法定相続情報を利用することによって、各種窓口へ戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
② 法定相続情報取得の方法
① 市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなど申し出のための添付書面を取得する。
② 「法定相続情報一覧図」(相続関係を一覧にした家系図のようなもの)を作成して申出書を作成する。
□③ 法務局に申し出を行う。
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。□ そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。
※ 司法書士にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理してもらうことができます。
③ 法定相続情報の例(サンプル)
詳細は 法務局ホームページ 「法定相続証明制度」についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html をご確認ください
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。