~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第179号 令和2年5月 発行
自筆証書遺言保管制度 ~ ② 手続と注意点
A COLUMN ~記事~
新型コロナウィルス対策 ~ できることを精一杯
新型コロナウィルス感染症の流行により、世界中が大変なことになっています。まずは、感染してしまった方の回復をお祈りさせていただくとともに、がんばってらっしゃる医療従事者の方々に心より感謝いたします。
当事務所は新型コロナウィルス感染症対策として、令和2年5月1日~5月10日の期間臨時休業させていただきました。本来であれば、もっと長い休業も検討すべきとも思いましたが、これでも、長期間業務を停止することでのご迷惑とを秤にかけてのギリギリの判断です。
この通信を皆様がご覧いただくときは、またどのような状況になっているかはわかりませんが、5月10日現在、みんなの自粛と我慢のおかげで流行は徐々に収束しつつあるように思います。ただ、完全に収束するまでは、当事務所も気を抜かず、感染症対策と皆様へのサービスを両立を目指して努力してまいります。そのために、下記の事項を事務所ルールとして徹底してまいります。
〇 手洗い、消毒、換気の徹底
〇 業務以外での不要不急の外出の自粛
〇 電車通勤者の自動車通勤への変更及び時差出退勤の実施
〇 スタッフ及び家族が発熱した場合の解熱後4日間の強制欠勤とその補償
〇 必要に応じて、一部スタッフの交代での出勤、再度の臨時休業の実施の検討
お客様と当事務所スタッフの健康を守るため、ご迷惑をおかけすることもあるとは思いますが、なにとぞご理解をお願いいたします。
司法書士法人ながしま事務所 代表社員 長島 潤
EXPLANATION ~解説~
自筆証書遺言保管制度 ~ ② 手続と注意点
自筆で書いた遺言を法務局で保管してもらう制度「自筆証書遺言保管制度」が令和2年7月10日から始まります。前号では、その概要について掲載させていただきましたが、本号では遺言書作成時、保管制度利用時の注意点等を解説させていただきます。
前号 自筆証書遺言保管制度 ~ ① 概要 (https://jn-office.com/archives/1128)
1.自筆証書遺言の作成時の注意事項
① 遺言書の本文は「自筆(手書き)」しなければなりません。
② 「遺言書作成年月日」と「署名押印」は必須です。
③ 目録はパソコンで作成したものや通帳などのコピーでも構いません。(昨年よりOKとなりました)
④ 目録にも署名押印が必要です。
⑤ 訂正した場合、訂正部分に押印の上、訂正した旨を自書(「3字削除、2字追加」等)しなければなりません。
※ 遺言書の内容については、明確かつ誤りのないものでなければ、効力が生じなかったり、死後争いになってしまうおそれがあります。ご注意ください。
2.自筆証書遺言保管の申請
遺言書を作成した「本人」が法務局へ保管の申請に行かなければなりません。
- 法務局の管轄
遺言者の①住所地か②本籍地か②所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
- 法務局の管轄
- 必要なもの
① 作成した自筆証書遺言(封のされていないもの)
② 申請書(法務局指定の様式)
③ 添付書類(本籍の記載のある住民票写し等)
④ 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き公的書類)
⑤ 手数料(1件につき3,900円)
- 必要なもの
3.Q&A
Q : 保管の対象となる遺言書はどんなものですか?
A : 自筆証書遺言のみです(法務省令で定める様式に従って作成され、封のされていないもの)
Q : 法務局で遺言書の内容についての相談はできますか?
A : できません
Q : 遺言書のすべてをパソコンで作成できますか?
A : 遺言書の本文、作成年月日及び氏名は手書きでなければなりません。遺言書に添付する目録はパソコンで作成しても構いませんが、各ページに署名・押印が必要です。
Q : 遺言書の保管の申請には予約が必要ですか?
A : 予約が必要です。必ず法務局へ予約の上申請に行ってください。
Q : 遺言書の保管の申請は、郵送や代理でもできますか?
A : 郵送や代理での申請はできません。(司法書士や弁護士による代理も不可です)
当事務所では、遺言の確実な執行と誤り・争いを避けるため、「公正証書遺言」を推奨しております。