~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 第239号 令和7年6月発行
A COLUMN ~記事~
おじさんの底力 ~ 50代の音楽フェス
先月、50歳を過ぎて初めて「音楽フェス」なるものに参戦してまいりました。もともと行く予定はなかったのですが。娘が友人と行くためにチケットを取得、その友人が行けなくなり、直前で他の人も誘いにくいとの理由で、父親に白羽の矢が立ったのです。たまたま、当職の好きなアーティストも出ていたため、ちょっと行きたいという気もありましたが、50代にしてフェスなんてと少し及び腰でした。娘はというと、友達と行けなかったのは残念そうでしたが、埼玉までの新幹線代も食事代もおやじ持ちということで、まんざらでもなかったようです。
会場のさいたまスーパーアリーナに着くとものすごい人の数。ほとんどが十代~二十代の若者ばかりでした。音楽フェスでは、1日中いろいろなアーティストがライブを行います。屋内フェスだったので、お目当てのアーティストが出演する時には、アリーナに下りて盛り上がり、そうでない時はスタンドで座って鑑賞するか、会場外で「フェス飯」を食うのがセオリーって感じでしょうか。会場内は大変な盛り上がりでしたが、スタンドでは休憩しているであろう人達も多く見受けられました。中には大音量の音楽の中、眠っている人も…。
そんな中、あるバンドが登場した時、スタンドも含め、会場中が大盛り上がりになったのです。厳密に言うと登場した時は盛り上がっているのは一部の人たちだけでした。演奏、パフォーマンスが進むにつれ、会場中を巻き込んでいったというのが正しいでしょうか。そのバンドは、若者達にもともと大人気と言うわけではないベテラン。当職とそんなに年齢も変わらないおじさんバンド「サンボマスター」でした。
もちろん誰もが知る有名なバンドですが、サンボマスター目当てでフェスに参加している若者は決して多くはなかったと思います。ただ、彼らが演奏し出し、歌い出すと徐々に会場全体が熱を帯び、ボーカルの熱いMCやコールアンドレスポンスでどんどん盛り上がっていきました。ベテランなだけあって、盛り上げ方を熟知しているのかもしれませんが、本人達の年齢を感じさせないパフォーマンスが若者達も虜にしたのではと思います。
おじさんだからって、スタンドで休憩ばかりしていてはいけません。彼らのおかげで、おじさんだって主役になれる、自分もまだまだこれからだって思えたフェス初参戦でした。
EXPLANATION ~解説~
不動産取得税① ~ 不動産にまつわる税金①
司法書士は税金の専門家ではありません。ただ、不動産を扱う職業であるため、不動産にまつわる税金のことはある程度知っている必要があります。税金についてお客様から質問を受けることも多々あります。そういった時、「税金の専門家ではないから」と逃げてばかりいてはいけません。最低限の知識は持っていないといけません。
そこで本号からは不定期連載として「不動産にまつわる税金」を取り上げたいと思います。
第1回は不動産を取得したときにかかる税金「不動産取得税」です。
1 不動産取得税の納付先、問い合わせ先
不動産取得税は国税ではなく地方税(都道府県税)です。そのため、納付先はその不動産の所在地を管轄する「県税事務所」になります。減税の申告や、問い合わせをする先も、もちろん県税事務所になります。
2 「検索用情報の提供義務」
不動産取得税とは、不動産(土地・戸建・マンション)を売買や贈与、交換等で取得した場合や、新築や増築したときにかかる税金です(取得した際1回だけ)。相続や離婚に伴う財産分与の場合は、不動産取得税がかかりません。
不動産取得税は次のように計算します
建物の税額 = 固定資産税評価額 × 3%
土地(宅地)の税額 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%
特例により土地及び住宅については3%に標準税率が軽減されています。(住宅以外の家屋は4%)
※ 固定資産税評価額はその不動産の所在地の市区町村が決定します。固定資産税評価額を知りたい場合、毎年4月に固定資産税の納付書と一緒に送付される「固定資産税課税明細書」を見るか、市区町村の資産税課で「評価証明書」を取得する必要があります
3 不動産取得税が非課税の場合
不動産取得税が非課税となるのは、相続、法人の合併または一定の分割による取得した場合や、宗教法人や学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合、また公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得する場合です。
また、次の金額に満たない不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。
・ 土地 10万円未満の場合
・ 家屋 新築・増築・改築によるもの 1戸につき23万円未満の場合
売買・交換・贈与などによるもの 1戸につき12万円未満の場合
ただし、土地を取得した方が、その土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合や、家屋を取得した方が、その家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合は、その前後の土地または家屋の取得を、あわせて一つの土地の取得または一戸の家屋の取得とみなして、判断されます。
4 不動産取得税の納付
不動産取得税は不動産取得した方、例えば不動産売買の場合は、購入した方が納めます。取得後4ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付することになっています。なお、納期は各都道府県によって異なります。
次号では「不動産取得税の軽減の特例」を解説します。
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。